○朝倉市母子生活支援施設への母子保護の実施に関する規則

平成18年3月20日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する母子生活支援施設への母子保護の実施及び費用徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(母子生活支援施設への母子保護の実施)

第2条 母子生活支援施設への母子保護の実施は、法第23条の規定に基づき行う。

(費用徴収)

第3条 前条の規定により、母子生活支援施設へ保護した場合は、本人又はその扶養義務者は、法第56条第2項の規定に基づき、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に規定する児童入所施設徴収金基準額表により市長が定める額の費用を納めなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、これを減免することができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和4年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市母子生活支援施設への母子保護の実施に関する規則

平成18年3月20日 規則第77号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第77号
令和4年7月1日 規則第87号