○朝倉市における児童手当の支給事務に関する規則

平成18年3月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 朝倉市における児童手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払の方法)

第2条 児童手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)に規定する休日に当るときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の10日(その日が朝倉市の休日を定める条例に規定する休日に当るときは、その前日)とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市における児童手当の支給事務に関する規則

平成18年3月20日 規則第78号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第78号