○朝倉市における児童手当の支給事務に関する規則

平成18年3月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 朝倉市における児童手当の支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(事務処理の原則)

第2条 児童手当の認定、支給等に関して市が行うべき事務の取扱いに当たっては、児童手当市町村事務処理ガイドライン(市町村における児童手当関係事務処理について(令和6年9月30日こ成環第264号こども家庭庁育成局長通知)別添)により行うことを原則とする。

(支払の方法)

第3条 児童手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。

(支払日)

第4条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)に規定する休日に当るときは、その前日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の10日(その日が朝倉市の休日を定める条例に規定する休日に当るときは、その前日)とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和6年規則第113号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

朝倉市における児童手当の支給事務に関する規則

平成18年3月20日 規則第78号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第78号
令和6年9月30日 規則第113号