○朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けた者が、同条後段の規定により、あらためてひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする場合においても同様とする。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(ひとり親家庭等医療証の交付等)

第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が交付の可否を審査した上、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の更新申請等)

第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

3 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに、市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局

(ひとり親家庭等医療費の請求)

第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書又は子障親訪問看護療養費請求書を提出するものとする。

(ひとり親家庭等医療費の支給申請)

第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合においてひとり親家庭等医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出事項)

第11条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受給資格者の住所及び氏名

(2) 被保険者、組合員又は加入者の住所及び氏名

(3) 保険者

(4) 保険給付の内容

(5) 受給資格に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに、市長に届け出なければならない。

(受給資格の喪失の特例)

第12条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日

(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日

(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な文書の様式は、次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) ひとり親家庭等医療証 様式第2号

(3) ひとり親家庭等医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) ひとり親家庭等医療費支給申請書 様式第7号

(8) ひとり親家庭等医療変更届 様式第8号

(9) ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届 様式第9号

(10) 第三者の行為による被害届 様式第10号

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年甘木市規則第19号)、朝倉町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年朝倉町規則第9号)又は杷木町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年杷木町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された母子家庭等医療証は、平成17年度の間に限り、この規則の規定により交付された母子家庭等医療証とみなす。

(平成20年規則第74号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、改正後の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、朝倉市母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年朝倉市条例第22号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続をすることができる。

(経過措置)

3 施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の朝倉市母子家庭等医療費の支給に関する条例第2条第4号の規定による受給資格者であった一人暮らしの寡婦(施行日以後、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者及び前年の所得が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額を超える者は除く。)については、改正後の規則の規定を適用する。この場合において、一人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

(平成28年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以降においてひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、施行日前においても、この規則による改正後の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を申請することができる。

3 市長は、前項の規定により認定の申請があった場合は、施行日前においても、新規則の規定により、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続をすることができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第8号及び様式第9号による用紙は、改正後の朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第79号
平成20年9月29日 規則第74号
平成28年7月29日 規則第47号
令和元年5月30日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第44号
令和4年1月25日 規則第7号