○朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ、子ども医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) 3歳に達する日の属する月の翌月から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者の生計を維持する者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査した上行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第4条 医療証の有効期限は、当該子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子どもに係る子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書又は子障親訪問看護療養費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが朝倉市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を当該申請書を提出した受給資格者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合に限る。)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証(交付を受けている場合に限る。以下同じ。)を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、子ども医療費の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証 様式第2号

(3) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(4) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(5) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(6) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第6号

(7) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(8) 子ども医療変更届 様式第8号

(9) 第三者の行為による被害届 様式第9号

(10) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第10号

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年甘木市規則第31号)、朝倉町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年朝倉町規則第2号)又は杷木町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年杷木町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された乳幼児医療証は、平成17年度の間に限り、この規則の規定により交付された乳幼児医療証とみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、改正後の朝倉市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、朝倉市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年朝倉市条例第23号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成22年規則第33号)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、改正後の朝倉市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、朝倉市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成22年朝倉市条例第18号)による受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年朝倉市条例第13号)による改正後の朝倉市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第133号)の規定により子ども医療費の支給を受けようとする者は、施行日前においても、この規則による改正後の朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を申請することができる。

3 市長は、前項の規定により認定の申請があった場合は、施行日前においても、新規則の規定により、子ども医療費の受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続をすることができる。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第80号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年9月29日 規則第75号
平成22年6月28日 規則第33号
平成23年6月7日 規則第17号
平成28年7月29日 規則第48号
令和元年5月30日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第47号
令和4年1月25日 規則第5号