○朝倉市老人福祉施設措置規則
平成18年3月20日
規則第81号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に規定する措置については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、次に定める書類を作成し、常にその記載事項につき整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)
(3) 措置費支弁台帳(様式第3号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)
(5) 養護受託者台帳兼養護受託申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)
(老人ホーム入所申請書)
第3条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受けようとする者は、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
(措置通知書)
第4条 市長は、法第11条第1項の措置を開始又は変更したときは、被措置者に対し、措置開始・変更決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
2 市長は、措置の申出を却下したときは、入所・養護委託申出非該当通知書(様式第8号)により通知しなければならない。
3 市長は、措置を廃止又は停止したときは、被措置者に対し、措置廃止・停止決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。
4 市長は、措置を解除したときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所・委託解除通知書(様式第10号)により通知しなければならない。
(養護受託申請書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、申請書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第15号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置通知書(様式第17号)により、市長に通知しなければならない。
2 市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の管轄に属する者であるときは、当該市町村長にこれを通知しなければならない。
2 市長は、法第28条の規定に基づき、特別養護老人ホームに入所した者から、負担金として、当該措置に要する費用の額から当該措置に関して介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき支給を受けた費用の額を控除した額を徴収する。
3 老人ホームを月の途中で入所又は退所した場合のその月に係る負担金の額は、日割計算によるものとする。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第180号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
朝倉市養護老人ホーム入所者費用徴収基準表
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 費用徴収基準額は、140,000円とする。
2 この表において「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
3 費用徴収基準額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第10条関係)
朝倉市老人ホーム扶養義務者費用徴収基準表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。