○朝倉市老人福祉センター条例

平成18年3月20日

条例第134号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、朝倉市老人福祉センター(以下「老人センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業の内容)

第3条 老人センターは、老人が健康で明るい生活を営めることを目的として次の事業を行う。

(1) 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための事業及びそのために必要な便宜の提供

(2) 老人の生活、住宅、身上等に関する生活相談及び老人の疾病の予防、治療等に関する健康相談に応じるとともに、これらに対する適切な援助及び指導

(3) 生業及び就労等についての指導及び必要に応じての授産事業

(4) 老人の機能回復訓練

(5) 老人クラブの育成及び運営についての援助並びに老人に対する調査、研究、広報等

(6) その他老人センターの目的達成に必要な事業

(利用者の資格)

第4条 老人センターは、次に該当する者に利用させる。

(1) 朝倉市に居住するおおむね65歳以上の者

(2) その他市長が利用を認めたもの

(利用の許可)

第5条 老人センターを利用するときは、次の事項を記載した申込書により市長の許可を受けなければならない。

(1) 利用期日

(2) 利用時間

(3) 利用目的

(4) 利用人員

(5) 利用施設

(6) 借受人又は代表者住所氏名

(利用の制限)

第6条 市長は、老人センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 老人センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、市が使用する場合又は老人クラブ連合会及び社会福祉協議会が当該会議等に利用する場合その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付等)

第9条 使用料は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、冷暖房費は、利用する当日に納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が利用する場合の使用料は、後納することができる。

3 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(禁止事項)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸しすることはできない。

(特別の設備等)

第11条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 老人センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで並びに第8条及び第9条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。第20条中「利用者」とあるのは、「利用者及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人センターの利用の許可、不許可、許可取消し等に関する業務

(2) 老人センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が老人センターの管理上必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、老人センターの指定管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等利用が確保されること。

(2) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適切な管理ができること。

(3) 安定した経営基盤を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理業務が効果的かつ効率的に行われるものであることを判断するために必要なものとして規則で定める基準

2 市長は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第16条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条による指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 前条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を公示しなければならない。

(利用料金の設定)

第17条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をするものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内で定めるものとする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を公示するものとする。

5 第7条の規定にかかわらず、第12条の規定により老人センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、老人センターの利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 市長は、適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者に収入として収受させることができる。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者及び老人センターの業務に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、老人センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状の回復)

第19条 利用者は、利用期間中、建物、附属設備及び備品の使用について、善良な管理を怠ってはならない。

2 利用者は、利用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。利用許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害の賠償)

第20条 利用者が建物及び附属設備品を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和50年朝倉町条例第20号)、朝倉町老人福祉センター使用条例(昭和50年朝倉町条例21号)、朝倉町公営施設の使用料条例(昭和61年朝倉町条例第8号)又は杷木町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年杷木町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

14 改正後の朝倉市老人福祉センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料(冷暖房費を除く。)及び施行日以後の利用に係る冷暖房費について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料(冷暖房費を除く。)及び施行日前の利用に係る冷暖房費については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

8 改正後の朝倉市老人福祉センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料(冷暖房費を除く。)及び施行日以後の利用に係る冷暖房費について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料(冷暖房費を除く。)及び施行日前の利用に係る冷暖房費については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

朝倉市朝倉老人福祉センター

朝倉市宮野2047番地1

朝倉市杷木老人福祉センター

朝倉市杷木寒水99番地2

別表第2(第7条、第17条関係)

(単位:円)

利用時間

施設名

4時間以内

4時間超7時間以内

7時間超

冷暖房費

(1時間当たり)

朝倉市朝倉老人福祉センター

集会室

1,320

2,640

4,530

460

会議室1

490

990

1,740

220

会議室2

490

990

1,740

220

調理室

490

990

1,740

220

娯楽室

490

990

1,740

220

朝倉市杷木老人福祉センター

集会室(厨房を含む。)

1,320

2,640

4,530

460

研修室1・2・3

490

990

1,740

220

和室1

490

990

1,740

220

和室2・3

490

990

1,740

220

図書室

490

990

1,740

220

待合室

490

990

1,740

220

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 冷暖房費については、利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。

朝倉市老人福祉センター条例

平成18年3月20日 条例第134号

(令和元年10月1日施行)