○朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により、重度障害者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障害者医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障害者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(医療証の交付及び未交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障害者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同項の受給資格者に対する医療証の交付の可否を重度障害者ごとに審査した上、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月末日

(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障害者医療費更新申請書(以下「更新申請書」という。)により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

3 市長は、第1項の規定による医療証の更新申請をする者が条例第3条に規定する対象者であることを公簿等によって確認することができる場合は、前2項の規定にかかわらず、更新申請書の提出を省略させることができる。

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障害者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに、市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条に規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(重度障害者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により重度障害者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、重度障害者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、子障親医療費請求書又は子障親訪問看護療養費請求書を提出するものとする。

(重度障害者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により重度障害者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、重度障害者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障害者が朝倉市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障害者に係る重度障害者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(重度障害者医療費に関する決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもって、その内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第12条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度障害者の住所及び氏名

(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者若しくは組合員(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障害者が被保険者等でない場合のみ。)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障害者又は被保険者等でない場合のみ。)

(4) 重度障害者の死亡

(5) 重度障害者の被保険者等

(6) 重度障害者の被保険者等に係る保険者

(7) 障害の程度が軽減した事実

(8) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障害者医療変更届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障害者医療費の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な文書の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障害者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 重度障害者医療証(6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月末日用) 様式第2号

(3) 重度障害者医療証(15歳に達する日以後の最初の4月1日から65歳未満用) 様式第3号

(4) 重度障害者医療証(15歳に達する日以後の最初の4月1日から65歳未満 精神障害者用) 様式第3号の2

(5) 重度障害者医療証(65歳以上用) 様式第4号

(6) 重度障害者医療証(65歳以上 精神障害者用) 様式第4号の2

(7) 重度障害者医療証再交付申請書 様式第5号

(8) 子障親医療費請求書(医科、歯科用) 様式第6号

(9) 子障親医療費請求書(調剤用) 様式第7号

(10) 子障親訪問看護療養費請求書 様式第8号

(11) 重度障害者医療費支給申請書 様式第9号

(12) 重度障害者医療変更届 様式第10号

(13) 第三者の行為による被害届 様式第11号

(14) 重度障害者医療費受給資格喪失届 様式第12号

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年甘木市規則第32号)、朝倉町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年朝倉町規則第3号)又は杷木町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年杷木町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により交付された重度障害者医療証は、平成17年度の間に限り、この規則の規定により交付された重度障害者医療証とみなす。

(平成20年規則第76号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、改正後の朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、朝倉市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年朝倉市条例第24号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(平成28年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年朝倉市条例第30号)による改正後の朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第135号)の規定により重度障害者医療費の支給を受けようとする者は、施行日前においても、この規則による改正後の朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により、重度障害者医療費の受給資格の認定を申請することができる。

3 市長は、前項の規定により認定の申請があった場合は、施行日前においても、新規則の規定により、重度障害者医療費の受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第88号
平成20年9月29日 規則第76号
平成28年7月29日 規則第49号
令和元年5月30日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第48号
令和4年1月25日 規則第6号