○朝倉市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月20日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市国民健康保険条例(平成18年朝倉市条例第136号。以下「条例」という。)に定める朝倉市国民健康保険の保険給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の支給)
第2条 条例第4条第1項の出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)は、妊娠4箇月以上の場合の出産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産に対して支給する。
2 双生児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給する。
3 世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付し申請しなければならない。
4 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められたときは、1万2,000円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市国民健康保険給付事務取扱規程(昭和36年甘木市告示第21号)又は朝倉町国民健康保険給付規則(昭和52年朝倉町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用の期間)
3 朝倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年朝倉市条例第9号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成18年規則第185号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第93号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第87―8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第95号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第126号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市国民健康保険条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙は、改正後の朝倉市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。