○朝倉市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成18年3月20日
規則第90号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づいて設置する朝倉市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全員がこれを選挙する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 法第43条第1項の規定による一部負担金の割合の引下げ
(2) 国民健康保険税の税率
(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容の変更
(4) 保健事業の実施大綱
(5) その他重要事項
(招集)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、被保険者、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師、公益及び被用者保険等保険者の、それぞれを代表する委員が出席できる日に会議を開催するよう努めなければならない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(協議会の会議の公開)
第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)第7条各号に掲げる不開示情報に該当する事項について審議等を行うときは、この限りでない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉部保険年金課において処理する。
(議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、会長及び会長の指名する出席委員2人が署名しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。