○朝倉市介護保険条例施行規則

平成18年3月20日

規則第92号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第7条)

第3章 保険給付(第8条―第11条)

第4章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市介護保険条例(平成18年朝倉市条例第138号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体の数)

第2条 朝倉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。

(合議体の委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(生活保護者の被保護者に係る認定審査業務)

第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の要介護者及び要支援者に係る認定審査業務を受託できるものとする。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、介護サービス課において処理する。

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、別途会長が定める。

第3章 保険給付

(特例居宅介護サービス費等の額)

第8条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項の規定により市が定める特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 法第42条の3第2項の規定により市が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

3 法第47条第3項の規定により市が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

4 法第49条第2項の規定により市が定める特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

5 法第51条の4第2項の規定により市が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、同項の規定により基準とする額とする。

6 法第54条第3項の規定により市が定める特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

7 法第54条の3第2項の規定により市が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

8 法第59条第3項の規定により市が定める特例介護予防サービス計画費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

9 法第61条の4第2項の規定により市が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同項の規定により基準とする額とする。

(代理受領以外の給付の申請)

第9条 法第40条又は第52条に規定する保険給付を受けようとする(法第41条第6項により指定居宅サービス事業者に支払われる場合、法第42条の2第6項により指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合、法第48条第4項により介護保険施設に支払われる場合、法第51条の3第4項により特定介護保険施設等に支払われる場合、法第53条第4項により指定介護予防サービス事業者に支払われる場合、法第54条の2第6項により指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合及び法第61条の3第4項により特定介護予防サービス事業者に支払われる場合を除く。)要介護被保険者等は、次に掲げる事項を記載した申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 被保険者の氏名及び住所

(2) サービスに要した費用の額

(3) 保険給付を必要とする理由

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該給付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第10条 法第50条又は第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用を受けようとする者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けようとする理由

(3) その他市長が必要と認める事項

2 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(様式)

第11条 朝倉市介護保険の事務に用いる書類の様式は、別に定める。

第4章 雑則

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、介護保険の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市介護保険条例施行規則(平成12年甘木市規則第16号)又は合併前の旧朝倉町及び旧杷木町地域において両町が加入した福岡県介護保険広域連合の規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝倉市介護保険条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

朝倉市介護保険条例施行規則

平成18年3月20日 規則第92号

(平成30年8月1日施行)