○朝倉市予防接種健康被害調査委員会条例
平成18年3月20日
条例第139号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、朝倉市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 副市長 1人
(2) 地区医師会の代表者 1人
(3) 所轄保健所長 1人
(4) 地区医師会の推薦する医師 2人
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。
4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第6条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部健康課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。