○朝倉市環境美化推進条例
平成18年3月20日
条例第140号
(目的)
第1条 この条例は、朝倉市の地域の環境美化を図り、貴重な自然環境と快適な生活環境を保全し、もって美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 廃棄物等 一般廃棄物、産業廃棄物、有価物等をいう。
(2) 市民等 市内に居住し、滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を営む全ての者をいう。
(4) 土地等 土地、建物その他建築物をいう。
(5) 所有者等 土地等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 空き地 現に人の使用していない場所で、雑草が繁茂又は枯草が密集及び事故発生の要因となるような危険物やその他の廃棄物等が管理されないまま放置され、犯罪、火災及び非衛生の原因となるような状態の土地をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するために必要な、環境美化の推進に関する施策(以下「環境美化施策」という。)を実施するものとする。
2 市は、前項に規定する環境美化施策の円滑な実施を図るため、市民等、事業者及び所有者等に対し協力を要請するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、自ら積極的に清掃活動を行い、地域の環境美化に努めるものとする。
2 市民等は、市がこの条例の目的を達成するために行う環境美化施策が円滑に実施されるよう協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴い地域の環境美化を損なうことのないよう必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、市がこの条例の目的を達成するために行う環境美化施策が円滑に実施されるよう協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地等の環境美化のため必要な措置を講じるものとする。
2 所有者等は、市がこの条例の目的を達成するために行う環境美化施策が円滑に実施されるよう協力しなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第7条 容器包装に収納した飲食料を販売する者は、これらの容器包装がみだりに投棄されないよう販売を行う箇所に識別表示された回収容器を設置し、適正な管理に努めなければならない。
2 容器包装に収納した飲食料を自動販売機により販売する者は、容器包装を回収するため適当な場所に回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(飼い犬等のふんの適切な処理)
第8条 飼い犬等の所有者又は管理者は、当該者が所有又は管理する飼い犬等が、公共の場所又は他の者が所有し、占有し、若しくは管理する場所(以下「公共の場所等」という。)においてふんを排せつした場合には、当該ふんを適切に処理しなければならない。
(空き地の管理)
第9条 空き地の所有者等は、空き地に雑草が繁茂し、火災の発生、犯罪の誘発、病害虫の発生、廃棄物の投棄その他住民の生活環境を損なう状態にならないよう、適切に管理しなければならない。
2 空き地の所有者等は、前項に定める生活環境を損なう状態を自ら除去できないときは、適切に処理を行う第三者に委託することができる。
(投棄の禁止)
第10条 何人も、廃棄物等を公共の場所等に投棄してはならない。
(公共の場所等への投棄防止措置)
第11条 市長は、公共の場所等において廃棄物等の投棄が行われていると認めるときは、当該公共の場所等が自ら管理する場所である場合は投棄を防止するため必要な措置を講じるものとし、自ら管理する場所でない場合は当該公共の場所等の所有者等に、投棄を防止するため必要な措置を講じるよう要請することができる。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に廃棄物等が散乱している土地等又は空き地に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(措置命令)
第14条 市長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講じるよう命じることができる。
(環境美化推進員)
第16条 市長は、地域における環境美化の促進及び保持に関し、環境美化推進員を選任し、事業の実施について協力を求めることができる。
(環境美化の日の設定)
第17条 市長は、環境美化について、市民等の関心と理解を深めるため、規則に定めるところにより、環境美化の日を設けることができる。
(運用上の注意)
第18条 この条例の運用に当たっては、市民等、事業者及び所有者等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。