○朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成18年3月20日
条例第141号
(目的)
第1条 この条例は、市における廃棄物の発生を抑制し、及び廃棄物の再利用の促進による減量化を行うとともに、廃棄物を適正に処理し、並びに生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行うものをいう。
(2) 再利用 活用しなければ不要になる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(3) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。ただし、第5号に定めるものを除くものとする。
(4) 事業系一般廃棄物 事業者の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進し、並びにその適正な処理を確保するために必要な施策を総合的に推進するとともに、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、市が行う一般廃棄物の適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努め、その適正な処理に関する情報を提供するとともに、一般廃棄物となった製品、容器等を自ら回収する等一般廃棄物を少なくするように努めなければならない。
4 事業者は、前3項に規定するもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物及び周辺の清掃を行う等清潔を保つように努めなければならない。
2 占有者は、その土地又は建物内にみだりに廃棄物を投棄されないようにその適正な管理に努めなければならない。
3 公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、当該公共の場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 土木・建築工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正処理に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、前項に規定する処理計画のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定による一般廃棄物処理計画の実施計画(以下「実施計画」という。)を毎年度初めに公告するものとする。
3 市長は、年度の途中において実施計画について著しい変更を行ったときは、その都度、公告するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第8条 市長は、実施計画に従って家庭系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、処分しなければならない。
2 市長は、家庭系一般廃棄物のほか、その処理に支障が生じない範囲で規則に定めるところにより事業系一般廃棄物を併せて処理することができる。
3 前項の処理を行うときは、当該事業者は市長の指示に従わなければならない。
(技術管理者の資格)
第8条の2 法第21条第3項の規定により条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(占有者の協力義務等)
第9条 占有者は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、実施計画に従って当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、前項の規定による協力義務が適切に果たされていないと認めるときは、一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるように指示することができる。
4 市長は、多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他その適正な処理の確保のために必要な事項を指示することができる。
(減量化計画等)
第10条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該一般廃棄物の減量化に関する計画書の作成その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理の申出)
第11条 占有者は、市が行う収集運搬に支障が生ずる一般廃棄物を甘木・朝倉・三井環境施設組合のごみ処理施設に搬入しようとするときは、規則に定めるところにより事前にその処理を市長に申し出なければならない。
2 占有者は、犬、猫等の死体を自ら処理することが困難な場合は、規則に定めるところによりその処理を市長に申し出なければならない。
(一般廃棄物等処理手数料)
第12条 市が行う一般廃棄物の処理については、別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料を徴収する。
2 市が行う特定家庭用機器再商品化法第54条の規定による特定家庭用機器廃棄物の引取りについては、1台につき1,570円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の収集運搬手数料を徴収する。
3 前2項の手数料の徴収方法は、市長が別に定める。
(適正処理困難物)
第14条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、適正な処理が困難な製品、容器等を適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるように要請することができる。
3 適正処理困難物を製造し、加工し、又は販売する事業者は、自らその製品、容器等の回収に努める等市が行う一般廃棄物の適正な処理の確保に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第15条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(環境審議会)
第17条 市長は、廃棄物の発生の抑制、再利用による減量化の促進、適正な処理等を図るため、特に重要な事項と認めるものについて朝倉市環境審議会で審議する。
(報告の徴収及び立入検査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求め、又はその職員にこれらの者の事務所若しくは施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(支障除去命令等)
第19条 市長は、廃棄物の放置又は放出により生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、生活環境の保全上緊急の必要がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により措置を講じたときは、当該措置に要した費用について、当該措置に係る支障の原因となる行為をした者及びその事業活動に伴って当該支障に係る廃棄物を排出した者に負担させることができる。
3 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定の例による。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年甘木市条例第10号)、朝倉町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年朝倉町条例第8号)又は杷木町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年杷木町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例により指定されたごみ袋及び専用ステッカーについては、新市においても引き続き使用できるものとする。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第12条第1項の規定による燃えるごみの袋については、この条例の施行後においても、なお使用することができる。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
16 改正後の朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定は、施行日以後に申出を受けた一般廃棄物処理に係る一般廃棄物処理手数料及び施行日以後の引取りに係る特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料について適用し、施行日前に申出を受けた一般廃棄物処理に係る一般廃棄物処理手数料及び施行日前の引取りに係る特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
10 改正後の朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の規定は、施行日以後に申出を受けた一般廃棄物処理に係る一般廃棄物処理手数料及び施行日以後の引取りに係る特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料について適用し、施行日前に申出を受けた一般廃棄物処理に係る一般廃棄物処理手数料及び施行日前の引取りに係る特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
備考 手数料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第16条関係)
種別 | 手数料額 | 納入時期 |
一般廃棄物収集運搬業 | 1件につき 5,250円 | 申請のとき |
一般廃棄物処分業 | 1件につき 5,250円 | 申請のとき |
許可の更新 | 1件につき 5,250円 | 申請のとき |
許可証の再交付 | 1件につき 3,150円 | 交付のとき |