○朝倉市浄化槽条例

平成18年3月20日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、本市において浄化槽によるし尿等の適正な処理を図ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「浄化槽清掃業」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で同条第4号に規定する作業を行う事業をいう。

(浄化槽清掃業の許可等)

第3条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則に定める申請書を提出するとともに、機械器具検査申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請をするとき又は許可証若しくは検査証の再交付を受けるときは、別表に定める手数料を納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市浄化槽条例(昭和61年甘木市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

金額

納入時期

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 3,150円

申請のとき

許可証再交付手数料

1件につき 1,050円

交付のとき

機械器具検査手数料

1件につき 3,150円

申請のとき

検査証再交付手数料

1件につき 1,050円

交付のとき

朝倉市浄化槽条例

平成18年3月20日 条例第143号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第143号
平成25年12月25日 条例第35号