○朝倉市浄化槽条例
平成18年3月20日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、本市において浄化槽によるし尿等の適正な処理を図ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「浄化槽清掃業」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で同条第4号に規定する作業を行う事業をいう。
(浄化槽清掃業の許可等)
第3条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則に定める申請書を提出するとともに、機械器具検査申請書を提出しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 金額 | 納入時期 |
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 3,150円 | 申請のとき |
許可証再交付手数料 | 1件につき 1,050円 | 交付のとき |
機械器具検査手数料 | 1件につき 3,150円 | 申請のとき |
検査証再交付手数料 | 1件につき 1,050円 | 交付のとき |