○朝倉市火葬場条例

平成18年3月20日

条例第144号

(設置)

第1条 火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うため火葬場を設置する。

(名称、位置等及び利用対象者)

第2条 火葬場の名称、位置及び利用対象者は、別表第1のとおりとする。ただし、当該利用対象者について、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(開場時間)

第3条 火葬場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 火葬場を利用しようとする者は、別に定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第5条 利用の許可を受けた者からは、使用料を徴収する。

(使用料)

第6条 使用料は、別表第2のとおりとする。

2 火葬場の開場時間外に火葬する場合の使用料は、前項の使用料に300円を加算した額とする。

3 改葬のため遺骨を合同火葬に付する場合の使用料は、1棺を10歳以上1体とみなして前2項の規定を適用する。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者が市内居住者又は東峰村の居住者であって、使用料を納付する資力がないと認めたとき(東峰村の居住者については、東峰村長が認めた場合に限る。)

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅死亡人のために利用するとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めるとき。

(使用料の徴収時期)

第7条 使用料は、許可の際徴収する。ただし、市長がやむを得ない事情と認めたときは、利用後に徴収することがある。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市火葬施設設置及び管理条例(昭和39年甘木市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の火葬場「香華園」使用料条例(昭和61年甘木・朝倉広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条の規定によりなされた「香華園」の使用の許可は、改正後の朝倉市火葬施設条例第4条の規定によりなされた利用の許可とみなす。

(朝倉市営霊きゅう車使用料条例の一部改正)

3 朝倉市営霊きゅう車使用料条例(平成18年朝倉市条例第145号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝倉市火葬施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の火葬場の利用に係る使用料について適用し、同日前の火葬場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝倉市火葬施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の火葬場の利用に係る使用料について適用し、同日前の火葬場の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(朝倉市営霊きゅう車使用料条例の廃止)

2 朝倉市営霊きゅう車使用料条例(平成18年朝倉市条例第145号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

利用対象者

朝倉市甘木火葬場

朝倉市堤4番地6

市内居住者

朝倉市杷木火葬場

朝倉市杷木志波746番地5

市内居住者及び東峰村の居住者

別表第2(第6条関係)

区分

単位

使用料

市内居住者及び東峰村の居住者

市外居住者(東峰村の居住者を除く。)

10歳以上

1体

10,000円

60,000円

10歳未満

1体

6,000円

40,000円

死産児

1体

3,000円

30,000円

胎盤

1個

2,000円

10,000円

肢体

1棺

3,000円

20,000円

備考

1 肢体の棺の大きさは、長さ1メートル以内並びに深さ及び幅各30センチメートル以内とする。

2 市内居住者であった者が社会福祉施設入所等のために市外に住所を異動した後に死亡した場合で、喪主が市内居住者であるときは、市内居住者の使用料を適用する。

3 東峰村の居住者であった者が社会福祉施設入所等のために東峰村外に住所を異動した後に死亡した場合で、喪主が東峰村の居住者であるときは、東峰村の居住者の使用料を適用する。

朝倉市火葬場条例

平成18年3月20日 条例第144号

(令和5年4月1日施行)