○朝倉市営霊きゅう車使用料条例

平成18年3月20日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する霊きゅう車の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、1体につき別表第1に掲げる料金とする。ただし、利用時間が2時間を超えるときは、別表第2に掲げる金額を加算する。

(霊きゅうの数が判別しないときの取扱い)

第3条 改葬その他の事由により霊きゅうの数が判別できないときは、1きゅうを1体とみなす。

(使用料の割増し)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の使用料のほかに別表第3の割増金を納めなければならない。

(1) 感染症(四類感染症を除く。)、変死等による死体で、自動車の消毒その他特に手数料を要するもの

(2) 腐らん死体

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、第2条及び前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市霊柩車使用料条例(昭和31年甘木市条例第43号)又は朝倉町営霊柩車使用料条例(昭和38年朝倉町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

17 改正後の朝倉市営霊きゅう車使用料条例の規定は、施行日以後に朝倉市火葬施設条例(平成18年朝倉市条例第144号)第4条の規定による許可(以下この項において「許可」という。)を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

11 改正後の朝倉市営霊きゅう車使用料条例の規定は、施行日以後に朝倉市火葬施設条例(平成18年朝倉市条例第144号)第4条の規定による許可(以下この項において「許可」という。)を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

車種

10人乗り霊きゅう車

4人乗り霊きゅう車

1体につき

11,450円

2,200円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第2条関係)

車種

10人乗り霊きゅう車

4人乗り霊きゅう車

2時間を超えるときは30分を増すごとに

550円

 

2時間を超えるときは1時間を増すごとに

 

340円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第3(第4条関係)

車種

10人乗り霊きゅう車

4人乗り霊きゅう車

感染症(四類感染症を除く。)、変死等

(1項1号に定める料金)

310円

220円

腐らん死体

(1項2号に定める料金)

各使用料の5割増

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市営霊きゅう車使用料条例

平成18年3月20日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)