○朝倉市営霊きゅう車使用料条例施行規則
平成18年3月20日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市営霊きゅう車使用料条例(平成18年朝倉市条例第145号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第2条に規定する利用時間は、斎場又は火葬場から最終の霊きゅう取卸場所までに要する時間とする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で、引取人のないもの 5割
(2) 解剖遺体で官公庁の支払によるもの 2割
(3) 都市計画その他これに準ずる事由により他の場所へ改葬するとき 5割
(4) 霊きゅう車(乗車定員10人)の使用が片道の場合 5割
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。