○朝倉市営霊きゅう車使用料条例施行規則

平成18年3月20日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市営霊きゅう車使用料条例(平成18年朝倉市条例第145号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第2条に規定する利用時間は、斎場又は火葬場から最終の霊きゅう取卸場所までに要する時間とする。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条に規定する使用料の減免については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく遺体で、引取人のないもの 5割

(2) 解剖遺体で官公庁の支払によるもの 2割

(3) 都市計画その他これに準ずる事由により他の場所へ改葬するとき 5割

(4) 霊きゅう車(乗車定員10人)の使用が片道の場合 5割

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市霊柩車使用料条例施行規則(昭和32年甘木市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市営霊きゅう車使用料条例施行規則

平成18年3月20日 規則第99号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 火葬場
沿革情報
平成18年3月20日 規則第99号