○朝倉市環境審議会条例

平成18年3月20日

条例第146号

(設置)

第1条 本市における環境行政の総合的かつ計画的な推進について調査審議するため、朝倉市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務等)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 環境の保全及び公害防止対策に関すること。

(3) 環境調査の指針に関すること。

(4) その他環境行政の総合的推進に関すること。

2 審議会は、前項に掲げる事項を調査審議する場合において、必要があると認めるときは、環境に関する情報その他必要な資料の提出を市長その他関係機関に求めることができる。

3 審議会は、環境行政に関する重要事項について必要があると認めるときは、市長その他関係機関に助言又は勧告をすることができる。

(組織等)

第3条 審議会は、17人以内の委員をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民代表

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 前項の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(顧問)

第5条 審議会に顧問若干人を置くことができる。

2 前項の顧問は、市長が委嘱する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 審議会において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員等の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市環境審議会条例

平成18年3月20日 条例第146号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月20日 条例第146号
平成20年3月26日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第1号
平成21年6月29日 条例第15号