○朝倉市農業委員会会議規則
平成18年3月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、朝倉市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、委員の3分の1以上のものから書面に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったときは、会議を招集しなければならない。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の期日前3日までにこれを行わなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を処理する。
(会議の成立)
第6条 特に法令で定められた場合を除き、会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、挙手による。ただし、重要なる事項については投票による。
(議事録)
第13条 議長は、議事の内容を正確に保存するため、事務局に議事録を調製させるものとする。
2 議事録は、議長が会議の初めに指名した委員2人がこれを審査し、署名しなければならない。ただし、指名された委員に事故があるとき、又は欠けたときは、議長は、他の委員を指名し、これを行わせることができる。
3 議事録は、農業委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供するものとする。
4 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議の審査に付した議題及び審査の内容
(4) 動議及びその提案者の氏名
(5) 書記の氏名
(6) 出席者の氏名
(7) その他議長が指示する事項
(会議の公開)
第14条 会議は、公開とする。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器等危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、前項の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 農業委員会に会長代理を置く。
2 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。