○朝倉市農林行政審議会条例
平成18年3月20日
条例第149号
(設置)
第1条 朝倉市農林業の発展と向上を図るため、市長の諮問に応じ、農林行政についてその対策を審議するため朝倉市農林行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、農林業団体役員、公共団体等の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を統括する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができなくなったとき又は委員の適格性を欠くに至ったときは、前項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。