○朝倉市農事実行組合長及び農業振興対策推進委員長設置規則

平成18年3月20日

規則第101号

(設置)

第1条 本市の農業施策の推進を図るため、350人以内の農事実行組合長及び農業振興対策推進委員長(以下「農事実行組合長等」という。)を置く。

(農事実行組合長等の選任)

第2条 農事実行組合長等は、その区域内の組合員から推薦された者とする。

(取扱事務)

第3条 農事実行組合長等の取扱事務は、おおむね次のとおりとする

(1) 水田農業に関すること。

(2) 農林業に関する調査及び各種資料等の配布

(3) その他必要な事項

(任期)

第4条 農事実行組合長等の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償金)

第5条 農事実行組合長等の報償金は、基本額として年額9,500円、担当世帯当たり額として年額850円とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

朝倉市農事実行組合長及び農業振興対策推進委員長設置規則

平成18年3月20日 規則第101号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第101号
令和2年3月26日 規則第52号