○朝倉市農事実行組合長及び農業振興対策推進委員長設置規則
平成18年3月20日
規則第101号
(設置)
第1条 本市の農業施策の推進を図るため、350人以内の農事実行組合長及び農業振興対策推進委員長(以下「農事実行組合長等」という。)を置く。
(農事実行組合長等の選任)
第2条 農事実行組合長等は、その区域内の組合員から推薦された者とする。
(取扱事務)
第3条 農事実行組合長等の取扱事務は、おおむね次のとおりとする
(1) 水田農業に関すること。
(2) 農林業に関する調査及び各種資料等の配布
(3) その他必要な事項
(任期)
第4条 農事実行組合長等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償金)
第5条 農事実行組合長等の報償金は、基本額として年額9,500円、担当世帯当たり額として年額850円とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。