○朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例

平成18年3月20日

条例第151号

(趣旨)

第1条 市内で生産される農林産物等地域資源を有効活用することにより、農林産物の生産拡大や雇用の確保、所得の増大等山村地域の活性化に資することを目的として、農林産物処理加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農林産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市杷木農林産物処理加工施設

(2) 位置 朝倉市杷木星丸1168番地4

(開館時間及び休館日)

第3条 朝倉市杷木農林産物処理加工施設(以下「加工施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用の許可)

第4条 加工施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を行う場合においては、合併前の朝倉郡松末村の区域に居住する者を優先するものとする。

3 市長は、第1項の許可を行う場合において、加工施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 加工施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 加工施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用者の目的外利用等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた目的以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可申請に偽りがあったとき。

(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(基本使用料)

第8条 利用者は、別表第1に掲げる利用時間区分に従い、同表に定める額を基本使用料として納付しなければならない。

(超過使用料)

第9条 利用者は、開館時間を超えた利用(以下「超過利用」という。)をする場合は、別表第1に定める1時間当たりの超過使用料の額に超過利用をする時間数を乗じて得た額を超過使用料として納付しなければならない。

2 前項の超過利用をする時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

(貯蔵室等の使用料)

第10条 利用者は、別表第2に掲げる施設(以下「貯蔵室等」という。)を利用する場合は、貯蔵する容器(以下「貯蔵容器」という。)1個につき同表に定める1月当たりの使用料の額に利用する月数を乗じて得た額を貯蔵室等の使用料として納付しなければならない。

2 前項の利用する月数に1月未満の端数があるときは、その端数は1月とする。

(冷暖房装置の使用料)

第11条 利用者は、冷暖房装置を利用する場合は、別表第3に定める1時間当たりの使用料の額に利用した時間数を乗じて得た額を冷暖房装置の使用料として納付しなければならない。

2 前項の利用した時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

(使用料の納付等)

第12条 利用者が納付すべき使用料において、一の利用許可の使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

2 使用料は、加工施設を利用する日までに納付しなければならない。ただし、冷暖房装置の使用料は、利用する当日に納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が利用する場合の使用料は、後納することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者等に対する指示)

第15条 市長は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(入場の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、加工施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者

(3) 職員の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認める者

(利用者の原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第18条 加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び別に定める管理の基準に従い、加工施設を適正な利用に供しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 加工施設の使用の許可等に関する業務

(2) 加工施設の利用料金の収受等に関する業務

(3) 加工施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が加工施設の管理上必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、第1条に規定する設置の趣旨を達成するため、積極的な事業展開がされるよう、前条に規定する管理業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、別に定める管理業務に関する物資を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、管理業務を一括して他の者に委託してはならない。

4 前3項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者の公募の公告及び申請)

第21条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するときは、朝倉市広報紙に次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 指定管理者を公募する施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び管理業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の基準

(4) 指定の期間

(5) 申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定方法等)

第22条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる指定の基準に照らし総合的に審査し、最も適切であると認めたものを指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が施設の効果を最大限に発揮し、その管理に係る経費の縮減を図ること。

(2) 関係法令及びこの条例の規定を遵守し、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(3) その他、市長が別に定める基準

(公募によらない候補者の選定等)

第23条 市長は、第21条の規定による申請がなかった場合又は前条の規定による審査の結果、候補者となるべき適当な者がいなかった場合で、施設の目的、規模、機能等を考慮し、設置の趣旨を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思料するときは、公募によらない候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第24条 市長は、前2条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第25条 市長は、前条の指定をしたときは、次のとおり指定管理者と施設の管理に関する協定を締結する。

(1) 事業計画書に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 管理経費に関する事項

(4) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告書に関する事項

(6) 指定取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(7) 施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項

(8) その他、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第26条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に管理する施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第28条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の開始の日から当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 当該年度の経営収支の実績

(3) 当該年度の管理経費の収支状況

(4) その他、市長が必要と認める事項

(管理業務等の報告の聴取等)

第27条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は管理業務の一部の停止命令を行うものとする。

(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。

(2) 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(利用料金)

第29条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定を行うものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金の額は、第8条から第11条までに規定する使用料の範囲内で定めるものとする。

4 指定管理者は、第2項の承認を受けたときは、その旨及び当該利用料金の額を速やかに公表しなければならない。

5 指定管理者に管理を行わせる場合は、第8条から第11条までの規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(特別設備の設置)

第30条 指定管理者は、加工施設内に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受け、特に必要があると認めたときは、指定管理者の負担により特別な設備を設置することができる。

(指定管理者の目的外利用等の禁止)

第31条 指定管理者は、施設等の利用について、指定を受けた目的以外の目的に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者の原状回復の義務)

第32条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第28条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しないこととなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第33条 利用者及び指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(事故の責任)

第34条 市は、利用の許可を受けずに敷地内に立ち入り、又は施設等を利用したことによる事故、利用者の不注意による事故その他市の責任に帰することができない事故に対しては、その責めを負わない。

(秘密保持の義務)

第35条 指定管理者及び管理業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)の主旨を十分遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該施設の業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(読替規定)

第36条 第18条の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条第13条から第16条まで及び第17条第2項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杷木町農林産物処理加工施設の設置及び管理等に関する条例(平成12年杷木町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

12 改正後の朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料並びに貯蔵室等の使用料並びに施行日以後の利用に係る冷暖房装置の使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る基本使用料及び超過使用料並びに貯蔵室等の使用料並びに施行日前の利用に係る冷暖房装置の使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(単位:円)

施設

利用時間区分

1時間当たりの超過使用料の額

9時から13時まで

13時から18時まで

加工品開発室

550

660

220

味噌加工室

550

660

220

こんにゃく加工室

550

660

220

乾燥野菜加工室

550

660

220

漬物加工貯蔵室

550

660

220

事務室等

270

330

110

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第10条関係)

(単位:円)

施設

1月当たりの使用料の額

貯蔵室

220

原料庫

220

冷凍冷蔵庫・冷凍庫

440

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 貯蔵容器は、次に掲げる大きさを1個の標準とする。

(1) 樽 60リットル

(2) 箱 縦50センチメートル×横40センチメートル×高さ30センチメートル

別表第3(第11条関係)

(単位:円)

種別

1時間当たりの使用料の額

冷暖房装置

550

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市杷木農林産物処理加工施設条例

平成18年3月20日 条例第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第151号
平成27年3月24日 条例第11号
平成31年3月20日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第22号