○朝倉市土づくり条例

平成18年3月20日

条例第152号

(目的)

第1条 この条例は、市内において農業を営む者が農産物の品質の向上を図るために行う土づくり事業を推進し、同事業に必要な経費等について奨励措置を行うことにより、特産品の確保、農業経営の安定を助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土づくり事業」とは、地力培養を目的として生産者が計画的に一定期間を継続し、土地に施す成熟堆肥等の施肥事業をいう。

(指定基準)

第3条 この条例に規定する奨励措置を受けることができる者は、次に該当するもので、市長が指定したものとする。

(1) 規則で定める指定作物の生産者で土づくりを行おうとする者

(2) 他の補助対象になってないもの

(奨励措置)

第4条 市長は、前条の規定により指定した者に対して、次に掲げる奨励措置を講ずることができる。

(1) 堆肥等のあっせん、指導等

(2) 堆肥等の購入に要する経費について、規則で定める基準内の補助金交付

(3) その他事業推進に必要な便宜供与

2 前項の奨励措置を行う場合、市長は必要な条件を付することができる。

(申請)

第5条 第3条の指定及び前条の奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に必要な申請書を提出しなければならない。

(奨励措置の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、指定及び奨励措置を行うと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(計画変更の届出)

第7条 指定及び奨励措置の決定を受けた者がその計画を変更するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(奨励措置の取消し)

第8条 市長は、この条例の適用を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、指定及び奨励措置の全部又は一部を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この条例及び規則若しくは市長が付した条件に違反したとき。

(2) 無届のまま事業を変更し、又は堆肥等を指定目的以外の用途に供したとき。

(3) 虚偽その他不正行為があると認められたとき。

(4) その他市長が指定及び奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町土づくり条例(平成2年朝倉町条例第15号)又は杷木町土づくり条例(平成元年杷木町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市土づくり条例

平成18年3月20日 条例第152号

(平成18年3月20日施行)