○朝倉市杷木物産館条例
平成18年3月20日
条例第153号
(設置)
第1条 都市と農村の交流を促進するとともに、農林産物生産者の生産意欲向上と所得確保を目指し、もって市の産業振興と活性化を図るため、物産館等施設を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 物産館等施設の名称及び位置等は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市杷木物産館
(2) 位置 朝倉市杷木久喜宮1665番地1
(3) 施設の内容 物産館「バサロ」、レストラン
(指定管理者による管理)
第3条 朝倉市杷木物産館(以下「物産館等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び別に定める管理の基準に従い、物産館等を適正な利用に供しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 物産館等の設置の趣旨に基づき、良好な経営運営と店舗保全に関する業務
(2) 物産館等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の納入に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が物産館等の管理上必要と認める業務
2 指定管理者は、別に定める管理業務に関する物資を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
3 指定管理者は、管理業務を一括して他の者に委託してはならない。
4 前3項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な次項は、市長が別に定める。
(指定管理者の公募の公告及び申請)
第6条 市長は、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するときは、朝倉市広報紙に次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 指定管理者を公募する施設等の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び管理業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の基準
(4) 指定の期間
(5) 申請の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の候補者の選定方法等)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる指定の基準に照らし総合的に審査し、最も適切であると認めたものを指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が施設の効果を最大限に発揮し、その管理に係る経費の縮減を図ること。
(2) 関係法令及びこの条例の規定を遵守し、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(3) その他、市長が別に定める基準
(指定管理者の指定)
第9条 市長は、前2条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第10条 市長は、前条の指定をしたときは、次のとおり指定管理者と施設の管理に関する協定を締結する。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告書に関する事項
(6) 指定取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 物産館等施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項
(8) その他、市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に管理する施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の開始の日から当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 当該年度の経営収支の実績
(3) 当該年度の管理経費の収支状況
(4) その他、市長が必要と認める事項
(管理業務等の報告の聴取等)
第12条 市長は、物産館等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る管理経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は管理業務の一部の停止命令を行う。
(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(2) 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(利用料金の設定)
第14条 市長は、物産館等施設の利用区分に応じ指定管理者と協議の上、利用料金を設定し、指定管理者はこれを納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を告示するものとする。
(利用料金の減免)
第15条 市長は、指定管理者に対し利用の目的が公益性のため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第16条 指定管理者の既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはその全部又は一部を還付することができる
(特別設備の設置)
第17条 指定管理者は、物産館等施設内に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を受け、特に必要があると認めたときは、指定管理者の負担により特別な設備を設置することができる。
(行為の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、物産館等施設等への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品等を携行する者
(3) 職員等の指示に従わない者
(目的外利用等の禁止)
第19条 指定管理者は物産館等の利用について、指定を受けた目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しないこととなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第21条 利用者及び指定管理者は、故意又は過失により当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故の責任)
第22条 市は、利用許可を受けずに敷地内又は施設等を利用した者若しくは利用者の不注意による事故など、市の責任に帰することができない事故に対しては、その責任を負わないものとする。
(秘密保持の義務)
第23条 指定管理者及び管理業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)の主旨を十分遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、当該施設等の業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杷木町物産館施設等の設置及び管理等に関する条例(平成15年杷木町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。