○朝倉市杷木農業公園条例

平成18年3月20日

条例第154号

(趣旨)

第1条 都市住民等との総合理解、相互交流を深め農業や農村に対する理解を促進し、併せて地域の農林産物生産者の生産意欲と農村の生活環境・文化の向上に資するため、農業公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市杷木農業公園

(2) 位置 朝倉市杷木古賀1164番地1

(施設)

第3条 朝倉市杷木農業公園(以下「農業公園」という。)に次のとおり施設を置く。

(1) 農林業体験実習館

(2) ふれあい農園(体験農園、オーナー柿園、もぎとり園)

(3) ふれあい広場

(4) 駐車場

(指定管理者による管理)

第4条 農業公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び別に定める管理の基準に従い、農業公園を適正な利用に供しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 農業公園の利用の許可等に関する業務

(2) 農業公園の利用料金の収受等に関する業務

(3) 農業公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が農業公園の管理上必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、農林業や観光、地域文化振興等を通しての都市住民との交流拠点の場として積極的な事業展開が実施されるよう、前条に規定する管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、別に定める管理業務に関する物資を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、第23条に規定する許可をするときは、あらかじめ市長と協議し、その承認を得なければならない。

4 指定管理者は、管理業務を一括して他の者に委託してはならない。

5 前各項に定めるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者の公募の公告及び申請)

第7条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するときは、朝倉市広報紙に次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 指定管理者を公募する施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び管理業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の基準

(4) 指定の期間

(5) 申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) その他、市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定方法等)

第8条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる指定の基準に照らし総合的に審査し、最も適切であると認めたものを指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が施設の効果を最大限に発揮し、その管理に係る経費の縮減を図ること。

(2) 関係法令及びこの条例の規定を遵守し、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(3) その他、市長が別に定める基準

(公募によらない候補者の選定等)

第9条 市長は、第7条の規定による申請がなかった場合又は前条の規定による審査の結果、候補者となるべき適当な者がいなかった場合、若しくは施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置の趣旨を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思料するときは、公募によらない候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第10条 市長は、前2条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定により議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第11条 市長は、前条の指定をしたときは、次のとおり指定管理者と施設の管理に関する協定を締結する。

(1) 事業計画書に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 管理経費に関する事項

(4) 指定管理者が収集し、保管し又は利用する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告書に関する事項

(6) 指定取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(7) 施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項

(8) その他、市が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に管理する施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の開始の日から当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 当該年度の経営収支の実績

(3) 当該年度の管理経費の収支状況

(4) その他、市長が必要と認める事項

(管理業務等の報告の聴取等)

第13条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は管理業務の一部の停止命令を行う。

(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。

(2) 当該指定管理者に施設の管理を継続することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(開館時間等)

第15条 農業公園の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)並びに1月1日から1月3日までの日及び12月29日から12月31日までの日

(利用の許可)

第16条 農業公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(許可の条件)

第17条 指定管理者は、利用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第18条 指定管理者は、農業公園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 農業公園の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他、指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第19条 第16条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、利用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の収入)

第20条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第22条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(特別設備の設置)

第23条 利用者は、農業公園に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、第6条第3項の規定により市長の承認を得て、利用者の負担において、特別な設備を設置させることができる。

(利用許可の取消し等)

第24条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第18条各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 公用又は管理上のため、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、利用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(入場の制限)

第25条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(2) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(立入検査)

第26条 利用者は、指定管理者が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(目的外利用及び権利譲渡の禁止)

第27条 利用者は、許可された目的以外の目的に農業公園を利用し、若しくは利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第28条 利用者は、農業公園の利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは停止され、又は中止したときは、直ちに農業公園を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第29条 利用者は、利用中に農業公園の建物又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が認定する額を市に賠償しなければならない。

(秘密保持の義務)

第30条 指定管理者及び管理業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては朝倉市個人情報保護条例(平成18年朝倉市条例第10号)の主旨を十分遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び従事者は、当該施設の業務に関し知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杷木町農業公園の設置及び管理等に関する条例(平成12年杷木町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

18 改正後の朝倉市杷木農業公園条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

附 則(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

13 改正後の朝倉市杷木農業公園条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る利用料金について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

施設名

区分及び金額

備考

ふれあい農園

体験農園

1区画25m2

1年間

5,240円


1区画6.9m2(身障者農園)

1年間

1,050円

柿もぎとり園

入場料

無料


もぎとり果実料金

もぎとる果実の量によって別に定める。

柿オーナー園

果樹の樹齢及び果樹1本当たりの生産量によって別に定める。


ふれあい広場

1日

5,240円


農林業体験実習館

会議室

1時間

1,050円

冷暖房装置を利用しない場合は、いずれも半額とする。

調理室

1時間

2,100円

農業技術室

1時間

1,050円

その他余地等

別に定める。


備考

1 利用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 利用時間に1日又は1時間に満たない端数が生じたときは、その1日又は1時間に満たない部分については、それぞれ1日又は1時間とみなして計算する。

朝倉市杷木農業公園条例

平成18年3月20日 条例第154号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第154号
平成25年12月25日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第4号