○朝倉市「甘木の森林もり」育成条例

平成18年3月20日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、大切な水をはぐくむ本市の森林資源を適切に整備し、恒久的な水源のかん養を行い、豊潤な水を下流域に提供するとともに、「甘木の森林もり」の情報発信、交流事業等を行い、市民及び流域住民の林業及び山村への理解を深めることにより、山村の振興及び森林の持つ国土保全等の多面的機能を発揮し得る森林づくりの推進を図り、もって将来にわたり豊かな森林を維持していくことを目的とする。

(区域)

第2条 朝倉市内の旧甘木市管内の森林(国有林は除く。)を「甘木の森林もり」とする。

(保全行為)

第3条 「甘木の森林もり」の保全行為は、次に掲げるものとする。

(1) 樹木の保育及び管理

(2) 路網の整備及び管理

(3) 荒廃森林等の整備

(4) 水土保全施設の整備

(5) 森林と人との共生の場の提供

(6) その他「甘木の森林もり」の保全に必要な行為

(市の役割)

第4条 朝倉市は、前条の保全行為を適正かつ円滑に推進するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 「甘木の森林もり」の整備に関する施策を総合的に策定し、推進すること。

(2) 朝倉市内における森林及び林業に関する情報の提供等を通じて、市民はもとより流域住民の人々に森林育成への理解を深めてもらうよう努めること。

(森林所有者の役割)

第5条 森林所有者は、朝倉市の健全な森林づくりの実現のため、前条第1号により策定された施策に主体的に取り組むよう努めるものとする。

(市民及び森林利用者の役割)

第6条 市民及び森林利用者は、朝倉市における森林づくりの推進に積極的に協力するよう努めるものとする。

(「甘木の森林もり」づくり会議の設置)

第7条 市長は、朝倉市の森林づくりを円滑に推進するため、必要に応じて「甘木の森林もり」づくり会議を設置し、「甘木の森林もり」の保全行為に関する意見を聴くものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市「甘木の森林」育成条例

平成18年3月20日 条例第156号

(平成18年3月20日施行)