○朝倉市企業立地促進条例

平成18年3月20日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、朝倉市内における事業所の新設及び増設を奨励することにより、本市の産業を振興し、もって雇用の増大を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「新設」とは、市内に業務用施設等を有しない者が新たに業務用施設等を設置すること及び市内の事業所がその既存の業務用施設等とは別に業務用施設等を設置することをいう。

(2) 「増設」とは、既存の業務用施設等を有する者が業務用施設等を拡張することをいう。ただし、老朽施設の更新又は補修の場合は除く。

(3) 「業務用施設等」とは、事業所が当該事業の用に供するための工場、事務所等の事業用施設、これに付随する施設及び減価償却資産をいう。

(4) 「農産団地」とは、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)により造成された工業団地をいう。

(5) 「公害」とは、事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(適用者)

第3条 この条例の適用を受けることができる事業所は、1億円以上の(農産団地については3,000万円を超える)業務用施設等を新設又は増設し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新設した事業所の業務用施設等に伴って増加する常用労働者(日々雇い入れられる者を除く。)のうち市内に居住する者の数が10人以上であること。

(2) 増設した事業所の業務用施設等に伴って増加する常用労働者(日々雇い入れられる者を除く。)のうち市内に居住する者の数が5人以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業者が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である場合には、前項各号に規定する要件は適用しないものとする。

3 この条例の適用を受けようとする事業者は、土地取得後において、業務用施設等については2年以内に、農産団地については1年以内に、それぞれ工事に着手しなければならない。

4 市税を滞納している事業者は、この条例の適用を受けることができない。

(認定等)

第4条 認定及び奨励措置(以下「認定等」という。)を受けようとする者は、規則に定めるところにより、認定等に必要な申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

3 市長は、認定等を行うに際しては業務用施設等の新設又は増設に伴い、公害発生のおそれがあるものについて、必要と認める公害防止施設等の設備がなされているかを考慮するものとする。

(便宜の供与)

第5条 前条の規定により認定等を受けた者が事業所を設置する場合は、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 市有普通財産の優先的譲渡

(2) 事業所用地の斡旋及びその他必要と認めるもの

(奨励措置)

第6条 市長は、第4条の規定により認定した者に対して、次の各号に掲げるいずれかの奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 資金の貸付け

2 前項第1号の固定資産税の課税免除は、業務用施設等を新設又は増設する場合は、当該新設又は増設に係る業務用施設等及びその敷地となる土地について、朝倉市税条例(平成18年朝倉市条例第62号)の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、第3条の要件を具備した業務用施設等及びその敷地となる土地に対する固定資産税が新たに賦課された年度以降3箇年度を限度とし、課税を免除することができる。

3 前項の規定にかかわらず、農産団地については、固定資産税が新たに賦課された年度以降4箇年度を限度とし、課税を免除することができる。

4 第1項第2号により貸し付ける資金は、一般財団法人地域総合整備財団が認定する地域総合整備資金とし、貸付金額、期間等については、市長が別に定める。

5 市長は、次に掲げる要件を満たす場合には、課税免除事業者については課税免除措置期間終了後、資金の貸付け事業者については操業開始後、2年間を限度として当該年度の固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額を限度として、課税を免除するものとする。ただし、増設の場合はその増設に係る固定資産税相当額の2分の1を限度とする。

(1) 新設した業務用施設等における常用労働者(日々雇い入れられる者を除く。)の数のうち、市内に居住する常用労働者の割合が30パーセント以上であること。

(2) 増設した業務用施設等に伴って増加する常用労働者(日々雇い入れられる者を除く。)の数のうち市内に居住する常用労働者の割合が20パーセント以上であること。

6 第4条の規定により認定等を受けた者が、当該事業所に雇用する者のための従業員住宅を市内に新設した場合において、その建物に対する固定資産税が新たに賦課された年度以降3箇年度を限度とし、当該建物に対する固定資産税の課税を免除することができる。

7 市長は、奨励措置を行うに際しては、必要な条件を付することができる。

(計画変更の届出)

第7条 認定等の決定を受けた者は、当該業務用施設等の新設又は増設の計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届出を行い、その承認を受けなければならない。

(奨励措置の継承)

第8条 奨励措置を受けている者は、合併、譲渡その他の事由により当該業務用施設等を他人に継承する必要が生じたときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において必要と認めるときは、当該業務用施設等を引き継ぐ者に奨励措置の継承を認めることができる。

(認定等の停止等)

第9条 市長は、認定等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定等の全部又は一部を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例及び規則又はこの条例に基づいて市長が付した条件に違反したとき。

(2) 当該業務用施設等を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。

(3) 当該事業所を廃止し、若しくは6箇月以上休止したとき又はこれと同様な状態にあると認められるとき。

(4) 事業の縮小により、第3条の認定の要件を具備しなくなったとき。

(5) 虚偽その他不正行為により認定等を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により認定等が取り消された者に対し、既に免除した固定資産税については、その免除した額の全部又は一部を納付させることができるものとし、既に貸し付けた資金については、全額又は一部を返還させることができるものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要があると認めるときは、事業所に対して報告を求め、又は当該職員に当該事業所に立入りをさせることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市工業開発促進条例(平成11年甘木市条例第12号)、朝倉町企業誘致奨励条例(平成2年朝倉町条例第13号)又は杷木町工場等誘致奨励に関する条例(昭和62年杷木町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により奨励措置を受け、又は受けようとする者については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の朝倉市企業立地促進条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により奨励措置を受け、又は受けようとする者については、なお改正前の条例の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市企業立地促進条例

平成18年3月20日 条例第160号

(平成29年9月7日施行)