○朝倉市特定工場誘致推進委員会規則

平成18年3月20日

規則第107号

(設置)

第1条 朝倉市における工場の誘致促進を図るため、朝倉市特定工場誘致推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 特定工場とは、市長が特に指定したものをいう。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 工場用地のあっせん及び確保に関すること。

(2) 水利及び排水等に関すること。

(3) 資金計画に関すること。

(4) その他必要な事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、農林商工部長、関係部長及び関係課職員の中から必要の都度、市長が任命する。

2 委員の任期は、誘致が完了するまでとする。ただし、委員が前項の職を退いたとき及び関係組織から異動したときは、委員の資格を失う。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は農林商工部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 委員長は、委員会の運営を円滑ならしめるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、協議により別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市特定工場誘致推進委員会規則

平成18年3月20日 規則第107号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第107号
平成22年4月21日 規則第26号