○朝倉市特定工場誘致推進委員会規則
平成18年3月20日
規則第107号
(設置)
第1条 朝倉市における工場の誘致促進を図るため、朝倉市特定工場誘致推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 特定工場とは、市長が特に指定したものをいう。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 工場用地のあっせん及び確保に関すること。
(2) 水利及び排水等に関すること。
(3) 資金計画に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長、農林商工部長、関係部長及び関係課職員の中から必要の都度、市長が任命する。
2 委員の任期は、誘致が完了するまでとする。ただし、委員が前項の職を退いたとき及び関係組織から異動したときは、委員の資格を失う。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は農林商工部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第6条 委員長は、委員会の運営を円滑ならしめるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、協議により別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。