○朝倉市中小企業資金保証料補給規則

平成18年3月20日

規則第108号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小事業者等が福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受けて朝倉市中小企業資金融資規則(平成18年朝倉市規則第109号)の規定による融資(以下「市資金」という。)を借り入れた場合において、その借入れに係る保証料を補給し、もって中小事業者の経営安定と振興に寄与することを目的とする。

(補給対象者)

第2条 市資金のうち新規創業資金を借り入れる場合の保証料の補給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種の事業を営むもの(以下「中小企業者」という。)又は創業の時点において中小企業者とみなされる者

(2) 次のいずれかに該当するもの

 事業を営んでいない個人であって、市内において1箇月以内(市内で開催される特定創業支援事業を受けた者にあっては6箇月以内)に新たに個人で創業しようとする具体的計画を有するもの又は事業を開始した日から2年を経過していない者

 事業を営んでいない個人であって、市内において2箇月以内(市内で開催される特定創業支援事業を受けた者にあっては6箇月以内)に新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は会社を設立して事業を開始した日から2年を経過していない者

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 保証協会の信用保証に付し、その保証料を完納していること。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。

(6) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が役員となっていないこと。

(7) 暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行わず、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

2 市資金のうち経営安定資金を借り入れる場合の保証料の補給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業者

(2) 市内に住所(会社の場合は事業所)を有し、引き続き6箇月以上同一の事業を営んでいること。

(3) 健全な事業経営の見通しがあり、償還に確実性があること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 保証協会の信用保証に付すること。

(6) 暴力団でないこと。

(7) 暴力団員が役員となっていないこと。

(8) 暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行わず、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

3 市資金のうち団体運営資金の融資の対象となる者は、市内に主たる事業所を有しその構成員の半数以上が市内に住所を有するもので構成された団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する組合

(3) 保証協会の信用保証に付すること。

(4) 団体の構成員が暴力団でないこと。

(5) 暴力団員が団体及び団体の構成員の役員となっていないこと。

(6) 団体及び団体の構成員が暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行わず、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(補給の額)

第3条 保証料の補給額は、前条の中小企業者等が保証協会に対して支払う保証料の額の50パーセントを限度とし、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請の手続)

第4条 保証料の補給を受けようとする者は、保証料を完納した日から3箇月以内に保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(保証料補給金決定通知書の交付)

第5条 市長は、保証料補給金の交付を決定したときは、保証料補給金決定通知書(様式第2号)を交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保証料の補給について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市中小企業資金保証料補給規則(昭和39年甘木市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の杷木町商業振興対策設備資金利子補給に関する規程(平成4年杷木町規程第5号。以下「合併前の杷木町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお合併前の杷木町規程の例による。

(令和7年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市中小企業資金保証料補給規則様式第1号による用紙は、改正後の朝倉市中小企業資金保証料補給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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朝倉市中小企業資金保証料補給規則

平成18年3月20日 規則第108号

(令和7年4月1日施行)