○朝倉市中小企業資金保証料補給規則

平成18年3月20日

規則第108号

(目的)

第1条 この規則は、朝倉市の中小企業者が福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を受けて朝倉市中小企業者等事業資金(以下「市資金」という。)を借り入れた場合において、その借入れに係る保証料を補給し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(補給対象者)

第2条 保証料の補給は、次に該当する中小企業者で保証協会の保証により市資金を借り入れ、その保証料を完納したものに対して行う。

(1) 市内に店舗又は事業場を有し、6箇月以上引き続き同一事業を経営している者

(2) 市税を滞納していない者

(補給の額)

第3条 保証料の補給額は、前条の中小企業者が保証協会に対して支払う保証料の額の50パーセントを限度とし、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請の手続)

第4条 保証料の補給を受けようとする者は、保証料を完納した日から3箇月以内に保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(保証料補給金決定通知書の交付)

第5条 市長は、保証料補給金の交付を決定したときは、保証料補給金決定通知書(様式第2号)を交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保証料の補給について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市中小企業資金保証料補給規則(昭和39年甘木市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の杷木町商業振興対策設備資金利子補給に関する規程(平成4年杷木町規程第5号。以下「合併前の杷木町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお合併前の杷木町規程の例による。

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朝倉市中小企業資金保証料補給規則

平成18年3月20日 規則第108号

(平成18年3月20日施行)