○朝倉市中小企業者等事業資金融資規則

平成18年3月20日

規則第109号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者等の創業又は経営に必要な資金を融資することにより、中小企業者等の経営安定と振興に資することを目的とする。

(融資資金及び融資額)

第2条 市は、この制度を実施するため、別表に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により預託する額とその3倍の自己資金の協調融資との合計額を、融資するものとする。

(融資の種類)

第3条 融資の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 新規創業資金

(2) 経営安定資金

(3) 団体運営資金

(融資の対象)

第4条 新規創業資金の融資の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種の事業を営むもの(以下「中小企業者」という。)又は創業の時点において中小企業者とみなされる者

(2) 次のいずれかに該当するもの。

 事業を営んでいない個人であって、市内において1箇月以内(市内で開催される特定創業支援事業を受けた者にあっては6箇月以内)に新たに個人で創業しようとする具体的計画を有するもの又は事業を開始した日から2年を経過していない者

 事業を営んでいない個人であって、市内において2箇月以内(市内で開催される特定創業支援事業を受けた者にあっては6箇月以内)に新たに会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は会社を設立して事業を開始した日から2年を経過していない者

(3) 市町村税を滞納していないこと。

(4) 福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証に付すること。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第7号並びに次項第6号及び第8号において同じ。)でないこと。

(6) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号並びに次項第7号及び第8号において同じ。)が役員となっていないこと。

(7) 暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行わず、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

2 経営安定資金の融資の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業者

(2) 市内に住所(会社の場合は事業所)を有し、引き続き6箇月以上同一の事業を営んでいること。

(3) 健全な事業経営の見通しがあり、償還に確実性があること。

(4) 市町村税を滞納していないこと。

(5) 保証協会の信用保証に付すること。

(6) 暴力団でないこと。

(7) 暴力団員が役員となっていないこと。

(8) 暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行わず、かつ、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

3 団体運営資金の融資の対象となる者は、前項に定めるもののほか、市内に主たる事業所を有しその構成員の半数以上が市内に住所を有するもので構成された団体で、次に該当するものとする。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する組合

(3) 保証協会の信用保証に付すること。

(融資の条件)

第5条 新規創業資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額は、1個人又は1法人につき1,000万円(市内で開催される特定創業支援事業を受けたものにあっては、1,500万円)以内とする。

(2) 融資期間は、10年以内とする。

(3) 返済方法は、原則として月賦返済とする。ただし、必要に応じて1年以内の据え置き期間を置くことができる。

(4) 融資利率は、福岡県中小企業融資制度小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)の利率とする。ただし、第7条第1項の規定により借入申込書を提出した時に40歳未満の者及び市内で開催される特定創業支援事業を受けた者については、当該利率から0.1パーセント差し引いた利率とする。

(5) 担保は、不要とする。

(6) 保証人は、原則として法人は代表者とし、個人は不要とする。ただし、保証協会又は指定金融機関が必要と認めた場合は、この限りではない。

2 経営安定資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額は、1個人又は1法人につき1,000万円以内とする。

(2) 融資期間は、10年以内とする。

(3) 返済方法は、原則として月賦返済とする。ただし、必要に応じて3箇月以内の据え置き期間を置くことができる。

(4) 融資利率は、福岡県中小企業融資制度小規模事業者振興資金(小口零細企業保証型)の利率とする。

(5) 担保は、原則として不要とする。

(6) 保証人は、指定金融機関の定めるところによる。

3 団体運営資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資限度額は、1団体につき3,000万円以内とする。

(2) 融資期間は、1年以内とする。

(3) 返済方法は、原則として月賦返済とする。ただし、一括して償還することもできる。

(4) 融資利率は、福岡県中小企業融資制度短期運転資金利率とする。

(5) 担保は、原則として無担保扱いとする。

(6) 保証人は、指定金融機関の定めるところによる。

(資金の使途)

第6条 資金の使途は、運転資金又は設備資金に限るものとする。ただし、団体運営資金については、運転資金に限るものとする。

(融資の申込手続)

第7条 新規創業資金の融資を受けようとする者は、指定金融機関の借入申込書に次に掲げる必要書類を添えて朝倉商工会議所又は朝倉市商工会(以下「会議所等」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(保証協会で定める「創業・再挑戦計画書」(様式創業保調第102号))

(2) 所得証明書

(3) 個人の場合は市町村税の納税証明書、法人の場合は事業税の納税証明書

(4) 個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書

(5) 税務署への開業届(既に開業している場合)

(6) 特定創業支援事業を受けた証の写し(第5条第1項第4号ただし書に該当する者)

(7) 住民票(第5条第1項第4号ただし書に該当する者)

(8) 見積書(工事、備品購入等の場合)

(9) 月別事業実績(既に開業している場合)

(10) 自己資金が確認できる資料

(11) 許認可等の取得状況を証明する書類(許認可等を要する業種の場合)

(12) その他保証協会及び指定金融機関が必要と認める書類

2 経営安定資金及び団体運営資金の融資を受けようとする者は、指定金融機関の借入申込書に次に掲げる必要書類を添えて会議所等に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人調書

(2) 個人の場合は市町村税の納税証明書、法人の場合は事業税の納税証明書

(3) 個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書

(4) その他保証協会及び指定金融機関が必要と認める書類

3 会議所等は、前項の借入申込書を受理したときは、事情調査の上速やかに融資資格の適否を審査し、意見を付けて指定金融機関に送付するものとする。ただし、指定金融機関が借入申込書を直接受理したときは、融資資格の適否について会議所等と合議するものとする。

(指定金融機関の協力)

第8条 指定金融機関は、市の中小企業振興対策に協力し、この規則による融資について円滑かつ効率的な資金の運用を図るように努めるものとする。

(融資の決定及び利用状況の報告)

第9条 この規則による融資の決定は、指定金融機関が行うものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定による融資の決定並びに毎月末現在における貸付状況及び滞納状況についての報告を翌月10日までに、市長に提出しなければならない。

3 前項の報告については、中小企業者等事業資金報告書(別記様式)にて行うものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市中小企業者等事業資金融資制度要綱(以下「合併前の要綱」という)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお合併前の要綱の例による。

(平成18年規則第183号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝倉市中小企業者等事業資金融資規則の規定は、平成25年4月1日以後に借入申込書を受理した融資について適用し、同日前に借入申込書を受理した融資については、なお従前の例による。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝倉市中小企業者等事業資金融資規則の規定は、平成27年4月1日以後に借入申込書を受理した融資について適用し、同日前に借入申込書を受理した融資については、なお従前の例による。

(平成29年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝倉市中小企業者等事業資金融資規則の規定は、平成29年4月1日以降に借入申込書を受理した融資について適用し、同日前に借入申込書を受理した融資については、なお従前の例による。

(平成30年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝倉市中小企業者等事業資金融資規則の規定は、平成30年12月17日以後に借入申込書を受理した融資について適用し、同日前に借入申込書を受理した融資については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

指定金融機関

福岡銀行甘木支店

福岡銀行朝倉支店

福岡銀行杷木支店

筑邦銀行甘木支店

筑邦銀行杷木支店

西日本シティ銀行甘木支店

西日本シティ銀行杷木支店

福岡中央銀行甘木支店

筑後信用金庫甘木支店

福岡県信用組合比良松支店

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朝倉市中小企業者等事業資金融資規則

平成18年3月20日 規則第109号

(平成30年12月17日施行)