○朝倉市川の駅原鶴条例

平成18年3月20日

条例第162号

(設置)

第1条 交流人口の増大による産業の振興や、住民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、川の駅原鶴を設置する。

(名称及び位置)

第2条 川の駅原鶴の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市川の駅原鶴

(2) 位置 朝倉市杷木久喜宮1833番地10

(施設)

第3条 朝倉市川の駅原鶴(以下「川の駅」という。)に次の施設を置く。

(1) 駅舎

(2) パークゴルフ場

(3) 駐車場

(利用又は占用の許可)

第4条 川の駅において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、研修会、集会、展示会その他これらに類する催しのために川の駅の一部を独占して利用する行為

(2) 行商、募金、出店それらに類する行為

(3) 業としての写真撮影又は映画の撮影

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が許可を必要と認める行為

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 川の駅施設の設備器具に損傷を与えるおそれがあるとき。

(3) 川の駅の運営管理上支障を来すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、川の駅施設の破損等によりその利用が危険と認められる場合又は川の駅施設に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、川の駅の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)の危険を防止するため区域を定めてその利用を禁止し、又は制限することができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第7条 駅舎、パークゴルフ場及び駐車場の利用は、無料とする。ただし、パークゴルフ場の貸出用具を利用しようとする者は、利用の際に別表に定める使用料を納付しなければならない。

第8条 削除

(使用料の減免)

第9条 市長は、利用の目的が公益性のため必要があると認めるときは、第7条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく事項に違反したとき。

(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(利用者等に対する指示)

第12条 市長は、川の駅の保全及び管理上必要があるときは、利用者その他関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用又は占用に係る施設を速やかに原状に回復しなければならない。

(1) 利用又は占用期間が満了したとき。

(2) 利用又は占用許可の取消しがあったとき。

(3) 利用又は占用をやめたとき。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者(この条及び次条において、入場者を含む。)は、川の駅施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第15条 市は、利用許可を受けずに敷地内又は施設を利用した者若しくは利用者の不注意による事故など、市の責任に帰することができない事故に対しては、その責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第16条 川の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により川の駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第9条から第12条までの規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第7条から第10条まで及び別表の規定の適用についてはこれらの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、第14条の規定の適用については同条中「利用者」とあるのは、「利用者及び指定管理者」と読み替えるものとする。

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則で定める管理の基準に従い、川の駅を適正に市民の利用に供しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 川の駅の利用の許可、不許可、許可取消し等に関する業務

(2) 川の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収義務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が川の駅の管理上必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第18条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、川の駅の指定管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等利用が確保されること。

(2) 関係法令及びこの条例の規定を遵守し、適切な管理ができること。

(3) 安定した経営基盤を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理業務が効果的かつ効率的に行われるものであることを判断するために必要なものとして規則で定める基準

2 市長は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条による指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 前条第1項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる規準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取り消し、又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(利用料金の設定)

第21条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定をするものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内で定めるものとする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。

5 市長は、適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杷木町川の駅設置及び管理等に関する条例(平成13年杷木町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

20 改正後の朝倉市川の駅原鶴条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

14 改正後の朝倉市川の駅原鶴条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料及び施行日以後に納付する会員年会費について適用し、施行日前の利用に係る使用料及び施行日前に納付する会員年会費については、なお従前の例による。

(令和4年条例第13号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

別表(第7条関係)

貸出用具使用料

区分

単位

大人

中学生以下

地域コミュニティ主催事業又はデイサービス事業での利用

大人

中学生以下

クラブ

1本

50円

20円

ボール

1個

50円

20円

クラブ、ボール

1セット

50円

20円

備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 中学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。

朝倉市川の駅原鶴条例

平成18年3月20日 条例第162号

(令和4年11月1日施行)