○朝倉市多目的施設・原鶴振興センター条例
平成18年3月20日
条例第163号
(設置)
第1条 地域の文化とスポーツの向上及び観光・産業の振興を図り、併せて市民のコミュニケーションの場に資するため、多目的施設・原鶴振興センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的施設・原鶴振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市多目的施設・原鶴振興センター
(2) 位置 朝倉市杷木久喜宮1685番地1
(職員)
第3条 朝倉市多目的施設・原鶴振興センター(以下「振興センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。
(施設)
第4条 振興センターは、アリーナ、会議室その他の施設で構成する。
(利用の許可)
第5条 振興センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、振興センターの利用を許可するときは、必要と認める条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 利用者が振興センターの設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 職員の指示に従わなかったとき。
(6) 災害その他不可抗力によって振興センターが利用できなくなったとき。
(7) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(8) 利用者が使用料を指定日までに納付しなかったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、振興センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市長は賠償の責めを負わない。
(入場の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、振興センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの
(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類(盲人誘導犬・介助犬を除く。)を携行するもの
(3) 管理上支障があると認められるもの
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用の許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(使用料の納付等)
第9条 利用者は、振興センターの利用の許可を受けたときは、別表第1に定める客室使用料を指定する日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 利用者は、冷暖房及び附属設備を利用するときは、別表第2に定める冷暖房使用料及び附属設備使用料を納付しなければならない。
3 前項の冷暖房使用料及び附属設備使用料は、利用する当日に納付させることができる。
4 利用者が納付すべき使用料において、一の利用許可の使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催する行事に利用するとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が事前に利用の取りやめを申し出たとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、その利用に係る振興センターの施設及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、振興センターの利用に当たって既存の設備を変更し、又は特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用を終了したとき又は第6条第1項の規定により利用許可の取消し等を受けたときは、直ちに自己の負担により施設及び附属設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、振興センターの施設及び附属設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第16条 振興センターに、朝倉市多目的施設・原鶴振興センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、文化とスポーツの向上及び観光・産業の振興を図り、併せて市民のコミュニケーションの推進に関係する団体又は学識経験者の中から、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営委員会の組織及び運営等については、市長が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の杷木町多目的施設・原鶴地域振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年杷木町条例第1号)又は杷木町多目的施設・原鶴地域振興センター運営委員会規則(昭和63年杷木町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
21 改正後の朝倉市多目的施設・原鶴振興センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る客室使用料並びに施行日以後の利用に係る冷暖房使用料及び附属設備使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る客室使用料並びに施行日前の利用に係る冷暖房使用料及び附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市多目的施設・原鶴振興センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
15 改正後の朝倉市多目的施設・原鶴振興センター条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る客室使用料並びに施行日以後の利用に係る冷暖房使用料及び附属設備使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る客室使用料並びに施行日前の利用に係る冷暖房使用料及び附属設備使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(単位:円)
区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から22時まで | ||
アリーナ | 体育利用 | 市内 | 2,100 | 3,140 | 3,670 |
市外 | 4,190 | 6,290 | 7,330 | ||
一般利用 | 6,800 | 8,910 | 11,000 | ||
舞台のみの利用 | 1,260 | 1,570 | 2,100 | ||
楽屋A | 630 | 730 | 840 | ||
楽屋B | 630 | 730 | 840 | ||
小会議室1 | 1,260 | 1,470 | 2,100 | ||
小会議室2 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | ||
中会議室 | 全室利用 | 2,100 | 2,830 | 3,140 | |
半室利用 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | ||
玄関ホール | 630 | 630 | 630 | ||
夜間基本使用料 | ― | ― | 5,240 |
備考
1 利用者は、利用時間の区分(以下この表において「時間区分」という。)を超えて引き続き又は事前に利用(以下この表において「超過利用」という。)する場合は、当該時間区分に係る使用料の3割相当額に超過利用をした時間数を乗じて得た額を超過使用料として納付しなければならない。
2 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。
3 営利を目的とした利用は、当該時間区分に係る使用料の額に3を乗じて得た額(利用者及び利用団体が市内に住所、居所及び所在地を有するときは、当該時間区分に係る使用料の額に2を乗じて得た額)を使用料として徴収する。ただし、夜間基本使用料には適用しない。
4 18時から22時までに利用する場合は、夜間基本使用料を加算して徴収する。ただし、利用者及び利用団体が市内に住所、居所及び所在地を有する場合及び体育利用の場合には夜間基本使用料は徴収しない(小会議室及び玄関ホールのみの利用の場合を除く。)。
5 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第9条関係)
1 冷暖房使用料
(単位:円)
区分 | 金額(1時間当たり) | ||
アリーナ | 体育利用 | 市内 | 3,140 |
市外 | |||
一般利用 | |||
舞台のみの利用 | |||
楽屋A | 200 | ||
楽屋B | 200 | ||
小会議室1 | 310 | ||
小会議室2 | 310 | ||
中会議室 | 全室利用 | 1,050 | |
半室利用 | 520 | ||
玄関ホール | 630 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。
2 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 附属設備使用料
(単位:円)
区分 | 附属設備名 | 単位 | 金額(1回当たり) | |
照明関係 | フットライト | 1列 | 730 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,050 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,050 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,570 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,570 | ||
サスペンションライト | 1列 | 310円×台数 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 1,360 | ||
フロントサイドスポットライト | 1式 | 310円×台数 | ||
スポットライト | 1.5kw | 1台 | 200 | |
1.0kw | 1台 | 160 | ||
0.5kw | 1台 | 110 | ||
持込み舞台照明機材 | 1.5kw | 1台 | 160 | |
1.0kw | 1台 | 110 | ||
0.5kw | 1台 | 50 | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 200 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 520 | ||
ダブルマシン | 1台 | 520 | ||
先玉 | 1台 | 110 | ||
ステージ作業灯 | 1式 | 520 | ||
音響関係 | 音響調整卓(拡声装置1式) | 1台 | 2,620 | |
CDプレーヤー | 1台 | 520 | ||
カセットデッキ | 1台 | 520 | ||
DATデッキ | 1台 | 1,050 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 520 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 310 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 520 | ||
ポータブルアンプ | 1台 | 520 | ||
エフェクター | 1台 | 520 | ||
持込み仮設音響機材 | 1式 | 3,140 | ||
舞台関係 | 平台 | 1枚 | 110 | |
箱馬 | 1台 | 50 | ||
開足 | 1台 | 50 | ||
展示パネル | 1台 | 50 | ||
その他 | 16mm映写機 | 1台 | 2,100 | |
ピアノ | 1台 | 3,140 | ||
スクリーン(大) | 1台 | 520 | ||
スクリーン(小) | 1台 | 200 | ||
持込み電気器具 | 1kw以上 | 1台 | 310 | |
1kw未満 | 1台 | 200 | ||
持込み映写機 | 1台 | 1,050 |
備考
1 附属設備の使用料は、別表第1に規定する利用時間の区分(以下この表において「時間区分」という。)ごとの利用について、それぞれ1回当たりの使用料を徴収する。
2 利用者は、時間区分を超えて利用(以下この表において「超過利用」という。)する場合は、1回当たりの使用料の3割相当額に超過利用をした時間数を乗じて得た額を超過使用料として納付しなければならない。
3 前項の超過利用をした時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。
4 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。