○朝倉市たかき清流館条例

平成18年3月20日

条例第164号

(設置)

第1条 水源地域と都市圏の交流及び市内外の住民の利用に供するため、たかき清流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 たかき清流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市たかき清流館

(2) 位置 朝倉市佐田4277番地

(管理)

第3条 朝倉市たかき清流館(以下「清流館」という。)は、市長が管理する。

(開館期間及び休館日)

第4条 清流館の開館期間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館期間 4月1日から10月20日まで

(2) 休館日 毎週水曜日及び8月13日から16日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館期間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の許可)

第5条 清流館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。

(2) 清流館の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 第5条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、規則で認める事由に該当するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、清流館を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市長は賠償その他の責めを負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) その他清流館の管理上特に必要があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第11条 清流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第12条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、清流館の指定管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者の候補者として選定する。

(1) 事業計画の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が、清流館の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。

(4) その他市長が清流館の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

2 市長は、前項の候補者について、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 清流館の利用の許可、不許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 利用料金の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 清流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金の設定を行うものとする。

2 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で定めるものとする。

4 市長は、第2項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を公示するものとする。

5 指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は、第7条第1項の規定にかかわらず、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者及び清流館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(損害の賠償)

第17条 利用者又は指定管理者は、清流館の施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(読替規定)

第18条 第11条の規定により清流館の管理を指定管理者に行わせる場合、第3条第5条から第8条まで及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第15条第1項の規定により指定管理者が利用料金を設定する場合、第7条第2項及び第8条中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市たかき清流館の設置及び管理に関する条例(平成16年甘木市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第224号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

22 改正後の朝倉市たかき清流館条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

16 改正後の朝倉市たかき清流館条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第15条関係)

種目

単位

使用料

備考

研修室(宿泊)

1室・1泊

15,710円

1室定員15人

研修室(時間)

4人以下で利用する場合

1室・1時間

440円

5人以上で利用する場合

1人・1時間

110円

シャワー

1人・1回

220円


備考

1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 1泊とは、午後0時から翌日の午前11時までとする。

3 時間単位で利用できるのは、午前9時から午後5時までとする。

4 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。

5 宿泊者のシャワー使用料は、無料とする。

朝倉市たかき清流館条例

平成18年3月20日 条例第164号

(令和元年10月1日施行)