○朝倉市たかき清流館条例施行規則
平成18年3月20日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市たかき清流館条例(平成18年朝倉市条例第164号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、朝倉市たかき清流館(以下「清流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請及び許可)
第2条 清流館の利用許可を受けようとする者は、原則として利用の7日前までにたかき清流館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、電話等による利用許可申請があった場合については、利用許可申請書の提出があったものとみなす。
3 第1項ただし書の申請により利用許可を受けた者は、当該利用の日に利用許可申請書を提出しなければならない。
4 利用許可の順位は、利用許可申請書の受付順位とする。ただし、市が主催する行事その他これに類する行事に利用するため市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免することができる事由及び減免の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 市内の小中学校が学校主催行事として利用する場合 3割
(2) 市内の保育所・幼稚園が所・園主催行事として利用する場合 3割
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 3割
(継続利用の制限等)
第4条 清流館は、広く市内外の住民の利用に供するため、特定の団体や個人の4日以上の継続利用は許可しない。ただし、利用しようとする日から起算して2日前までに、他の団体や個人から利用許可申請書の提出がないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間は、準備及び後片付けの時間を含むものとし、利用後は必ず清掃して原状に復すること。
(2) 許可なく附属設備その他の備品を館外に持ち出さないこと。
(3) 許可された利用目的以外の施設及び附属設備その他の備品等を利用しないこと。
(4) 許可なく火気や危険物を使用しないこと。
(5) 許可なく指定の場所以外で、飲食又は喫煙しないこと。
(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。
(7) 騒音、ど声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 管理人の指示に従うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当な行為をしないこと。
2 条例第12条第2号で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の財務状況を説明する書類
(2) 団体の活動実績を説明する書類
(3) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し及び組織構成を説明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第8条 指定管理者は、市長と清流館の管理に関して必要な事項を定める協定を締結しなければならない。
(事業報告書)
第9条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 清流館の管理運営に関する業務の実施状況
(2) 清流館の利用状況
(3) 清流館の管理運営に関する業務に係る収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要があると認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第189号)
この規則は、公布の日から施行する。