○朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例
平成18年3月20日
条例第166号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2に基づき、鳥屋山緑地等利用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鳥屋山緑地等利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市鳥屋山緑地等利用施設
(2) 位置 朝倉市佐田字鳥屋
(利用の許可)
第3条 朝倉市鳥屋山緑地等利用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害の賠償)
第8条 施設を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市鳥屋山緑地等利用施設条例(昭和62年甘木市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第209号)
この条例は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
23 改正後の朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
17 改正後の朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
施設区分 | 金額(1棟1泊当たり) | 備考 | |
20人用 | 10人以内の利用 | 5,500円 | |
11人以上の利用 | 11,000円 | ||
10人用 | 5,500円 | ||
8人用 | 4,400円 | ||
6人用 | 3,850円 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。