○朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例

平成18年3月20日

条例第166号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2に基づき、鳥屋山緑地等利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 鳥屋山緑地等利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 朝倉市鳥屋山緑地等利用施設

(2) 位置 朝倉市佐田字鳥屋

(利用の許可)

第3条 朝倉市鳥屋山緑地等利用施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害の賠償)

第8条 施設を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市鳥屋山緑地等利用施設条例(昭和62年甘木市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第209号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

23 改正後の朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

17 改正後の朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

施設区分

金額(1棟1泊当たり)

備考

20人用

10人以内の利用

5,500円


11人以上の利用

11,000円

10人用

5,500円

8人用

4,400円

6人用

3,850円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市鳥屋山緑地等利用施設条例

平成18年3月20日 条例第166号

(令和元年10月1日施行)