○朝倉市都市計画審議会条例
平成18年3月20日
条例第168号
(設置)
第1条 朝倉市における都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、朝倉市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 朝倉市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について、朝倉市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 3人以内
(2) 学識経験者 3人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、前条第2号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第7条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、都市政策課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。