○朝倉市公園条例

平成18年3月20日

条例第170号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、文化・コミュニティ活動の拠点として活用し、休養及び文化の向上を図るため、朝倉市公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、公園において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物及び土石を採取すること。

(3) ごみその他汚物を捨てること。

(4) 広告等を掲示すること。

(5) 指示された以外の場所に車両等を乗り入れること。

(6) 物品販売その他の営業行為をすること。

(7) その他管理運営上支障を来す行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又は公園に関する工事のため必要があると認められるときは、利用を禁止し、又は制限することができる。

(処分)

第5条 市長は、利用者がこの条例に違反したときは、利用の中止、原状回復又は公園からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第6条 公園施設に損害を与えた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町公園の設置及び管理に関する条例(平成13年朝倉町条例第5号)又は朝倉町史跡公園の設置及び管理に関する条例(平成6年朝倉町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

水車公園

朝倉市古毛地内

ふれあい公園

朝倉市宮野地内

石成公園

朝倉市石成地内

比良松親水公園

朝倉市比良松地内

木の丸公園

朝倉市山田地内

橘の広庭公園

朝倉市須川地内

宮地嶽公園

朝倉市宮野地内

天子の森公園

朝倉市須川地内

桂の池公園

朝倉市入地地内

杷木神籠石公園

朝倉市杷木林田地内

朝倉市公園条例

平成18年3月20日 条例第170号

(平成18年3月20日施行)