○朝倉市保存樹木等の指定に関する条例
平成18年3月20日
条例第171号
(目的)
第1条 この条例は、水と緑のまちづくりをめざし、市の美観風致を維持するために保存する必要がある樹木及び樹林(以下「保存樹木等」という。)を指定し、保存のために必要な措置を講ずるとともに、緑の大切さを啓発することにより、市民意識の高揚を図り、良好な緑環境を確保することを目的とする。
(保存樹木等の指定)
第2条 市長は、別表で定める指定基準要件のいずれかに該当し、かつ、健全であるものを保存樹木等に指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ当該樹木、樹林及び土地の所有者(占有者又は管理者を含む。以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。
3 市長は、第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ朝倉市保存樹木等選定委員会に諮問しなければならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定され、又は仮指定された樹木又は樹林
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹林
(指定書の交付等)
第4条 市長は、保存樹木等を指定したときは、その旨を告示するとともに保存樹木等の所有者等に指定書を交付する。
2 所有者等は、前項の指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗難にあったときは、指定書再交付申請書にその事実を証明する書類又はき損した指定書を添付し、再交付の申請をすることができる。
(標識の設置)
第5条 市長は、保存樹木等を指定したときは、規則に定めるところにより、これを表す標識を設置するものとする。
(指定期間)
第6条 保存樹木等の指定期間は、当該指定の日から5年間とする。ただし、期間満了日において所有者等から異議の申出がない場合は、更に5年間延長することができる。
(台帳の作成)
第7条 市長は、保存樹木等を指定したときは、保存樹木等指定台帳を作成し、これに記録しなければならない。
(届出事項)
第8条 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(2) 保存樹木等を伐採し、又は移植しようとするとき。
(3) 所有者等が変わったとき又は所有者等の住所が変わったとき。
(4) その他保存樹木等に異変があったとき。
(保存義務)
第9条 保存樹木等の所有者等は、保存樹木等の枯死、き損若しくは衰亡又は人命若しくは財産に対する危険の防止その他その保存管理に努めなければならない。
2 何人も保存樹木等が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(指定の解除等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保存樹木等の指定を解除するものとする。
(1) 第3条の規定に該当するに至ったとき。
(2) 保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(3) 所有者等から指定解除の申請があったとき。
(4) その他公益上特に必要があると認めるとき。
2 前項の指定の解除をしたときは、速やかに所有者等に通知するとともに標識を除去しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、保存樹木等の保存のために緊急かつ重要な措置を講ずる必要があると認めるときは、朝倉市保存樹木等選定委員会に諮問し、所有者にその旨を指示して措置させることができるものとし、その経費は、予算の範囲内で補助金として交付するものとする。
2 前項に規定する補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を補助金の申請をした者に通知しなければならない。
(立入調査)
第12条 市長は、この条例の施行のため必要があると認める場合は、当該職員に当該土地に立ち入り、調査を行わせ、関係人に対して質問させることができる。
(委員会の設置)
第13条 本市に、朝倉市保存樹木等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第14条 委員会は、市長の諮問に応じ、保存樹木等の保存及び管理に関する重要事項について調査、審議し、必要な事項を市長に建議する。
(委員会の構成)
第15条 委員会は、10人以内の委員をもって構成し、学識経験を有する者その他関係機関代表の中から市長が任命し、又は委嘱する。
2 前項に定める者のほか、専門の事項を調査、審議するため、必要があるときは、臨時に専門の委員を委嘱することができるものとする。
(委員の任期)
第16条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第17条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議及び議事)
第18条 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市保存樹木等の指定に関する条例(平成6年甘木市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保存樹木等指定基準表
区分 | 指定基準要件 |
保存樹木 | (1) 樹容が美観上特に優れていること。 (2) 希少価値のある樹木 (3) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること、又は高さが10メートル以上であること。 |
保存樹林 | (1) 集団としての樹容が美観上優れていること。 (2) 集団を形成する土地の面積が500平方メートル以上であること。 |