○朝倉市ダム対策委員会条例
平成18年3月20日
条例第179号
(設置)
第1条 ダム建設に伴う必要な事項について調査、審議するため、朝倉市ダム対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) ダム建設に伴う被害補償の確保に関する事項
(2) 各関係機関に対する要望及び陳情に関する事項
(3) その他必要とする事項
(委員)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域関係者の代表
(2) 朝倉市の職員
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長1人、副会長1人を置く。
2 前項の会長は、市長をもって充て、副会長は会長が委員会に諮り、委員のうちから選任する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門部会の設置)
第5条 委員会の運営を円滑にするため、必要に応じて、委員会に専門部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び委員若干人をもって組織するものとする。
3 部会長は、委員の互選によるものとする。
(会議の招集)
第6条 委員会及び専門部会の会議は、会長又は部会長がそれぞれ招集し、議長となる。
2 委員会及び専門部会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 委員が公務のため朝倉市外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額は、朝倉市一般職員相当額とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、水のまちづくり課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。