○朝倉市ダム対策委員会条例

平成18年3月20日

条例第179号

(設置)

第1条 ダム建設に伴う必要な事項について調査、審議するため、朝倉市ダム対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) ダム建設に伴う被害補償の確保に関する事項

(2) 各関係機関に対する要望及び陳情に関する事項

(3) その他必要とする事項

(委員)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域関係者の代表

(2) 朝倉市の職員

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 前項の会長は、市長をもって充て、副会長は会長が委員会に諮り、委員のうちから選任する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会の設置)

第5条 委員会の運営を円滑にするため、必要に応じて、委員会に専門部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び委員若干人をもって組織するものとする。

3 部会長は、委員の互選によるものとする。

(会議の招集)

第6条 委員会及び専門部会の会議は、会長又は部会長がそれぞれ招集し、議長となる。

2 委員会及び専門部会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(費用弁償)

第7条 委員が公務のため朝倉市外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、朝倉市一般職員相当額とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、水のまちづくり課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市ダム対策委員会条例

平成18年3月20日 条例第179号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第179号
平成19年3月23日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第3号
令和2年7月1日 条例第15号