○朝倉市建築協定条例

平成18年3月20日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、住宅地としての環境又は商店街若しくは工業団地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、朝倉市の全域とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市建築協定条例(平成7年甘木市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝倉市建築協定条例

平成18年3月20日 条例第180号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第180号