○朝倉市営住宅専用水道設置条例
平成18年3月20日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、朝倉市営住宅専用水道(以下「水道」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために定めるものとする。
(設置場所及び給水区域)
第2条 水道の設置場所及び給水区域は、次のとおりとする。
設置場所 | 給水区域 |
朝倉市比良松330番地1 | 市営住宅比良松団地 |
朝倉市入地2607番地 | 市営住宅中町団地 |
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(工事の申込み)
第4条 水道使用者が給水装置の新設、増設、改造及び修繕又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、市長の定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(費用負担区分)
第5条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置の工事をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第6条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(給水の原則)
第7条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(使用の承認)
第8条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(使用の中止、変更等の届出)
第9条 水道使用者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を止めるとき。
(2) 水道の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に水道を使用するとき。
2 水道使用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(水道使用者の管理上の責任)
第10条 水道使用者は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第11条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(使用料)
第12条 水道使用料(以下「使用料」という。)は、水道使用者から徴収する。
第13条 使用料の額は、別表第1のとおりとする。
2 月の中途において水道の使用を開始し、又は止めたときの使用料は、その月の使用期間が15日に満たない場合は月額料金の半額とし、15日以上の場合は全額とする。
(納付期日)
第14条 使用料は、毎月末までに(月の中途において水道の使用を止めたときはその日)その月分を納付しなければならない。
(臨時使用の場合の措置)
第15条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、使用申込みの際使用料を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第17条 市長は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置について検査し、水道使用者に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第18条 市長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。
(給水の停止)
第19条 市長は、次のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道使用者が、この条例により納入すべき使用料及び工事費を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者が、正当な理由がなく第17条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水せんを汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) その他水道の使用について不正があると認めたとき。
(賠償責任)
第20条 故意又は過失により水道施設を毀損し、又は滅失した者に対しては、その損害を賠償させることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町簡易水道設置及び管理条例(昭和41年朝倉町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
25 改正後の朝倉市営住宅専用水道設置条例の規定は、施行日以後の工事その他の理由により一時的に水道を使用する者の使用申込みに係る使用料について適用し、施行日前の工事その他の理由により一時的に水道を使用する者の使用申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
市営住宅専用水道給水使用料金
種別 | 用途 | 区分 | 料金(1箇月につき) |
定額制 | 一般家庭用 | 市営住宅専用水道 | 円 200 |
割増制 | 一般家庭用 | 市営住宅入居者1人につき | 50 |
建設時の蛇口数を基準とし、基準を超えて施設した場合蛇口1個につき | 50 |
備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
別表第2(第15条関係)
市営住宅専用水道臨時料金
種別 | 用途 | 料金(1時間当たり) | 備考 |
特別給水 | 工事その他一時的使用 | 110円 | ・1時間未満は1時間とする。 ・使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 |