○朝倉市富有ヶ丘団地条例

平成18年3月20日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が住宅に困窮する者に対し居住の用に供するため福岡県住宅供給公社から譲渡を受けて設置する住宅に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅」とは、市有財産に属する朝倉市営住宅条例(平成18年朝倉市条例第181号)による住宅を除く住宅をいう。

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(家賃)

第4条 富有ヶ丘団地の毎月の家賃は、1戸当たり5万3,000円とする。

(準用)

第5条 富有ヶ丘団地の管理に関し必要な事項は、朝倉市営住宅条例の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、富有ヶ丘団地の処分、手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、平成29年4月24日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

富有ヶ丘団地

朝倉市杷木志波

朝倉市富有ヶ丘団地条例

平成18年3月20日 条例第187号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第187号
平成29年3月23日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第2号