○朝倉市消防委員会条例

平成18年3月20日

条例第193号

(設置)

第1条 本市消防行政の円滑な運営を図るため、朝倉市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 消防に関する重要事項について、市長の諮問に応じるとともに、市長に対し意見を述べること。

(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善、その他消防に関して市長に対し意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、19人の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

朝倉市消防委員会条例

平成18年3月20日 条例第193号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第193号
平成21年3月27日 条例第1号