○朝倉市消防委員会条例
平成18年3月20日
条例第193号
(設置)
第1条 本市消防行政の円滑な運営を図るため、朝倉市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 消防に関する重要事項について、市長の諮問に応じるとともに、市長に対し意見を述べること。
(2) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善、その他消防に関して市長に対し意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、19人の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。