○朝倉市消防賞じゅつ金等支給条例
平成18年3月20日
条例第194号
(目的)
第1条 この条例は、朝倉市消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を支給してその功を賞し、労に報いるとともにその団員及び家族の生活の安定を図り、もって団員をして後顧の憂いなく職務を遂行させることを目的とする。
(支給の要件)
第2条 団員が、消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は心身障害となり若しくは負傷入院した場合に賞じゅつ金等を支給する。
(種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金等(殉職者特別賞じゅつ金を除く。)の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金
この額は、別表第1に定めるとおりとし、功績の程度によって定める。
(2) 心身障害者賞じゅつ金
(3) 負傷入院者賞じゅつ金
(4) 弔慰金
(5) 見舞金
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第3条第1号に規定する殉職者賞じゅつ金は支給しない。
(支給の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は労働基準法施行規則第42条から第44条までの例による。
(審査委員会)
第6条 賞じゅつ金等の支給の適否を審査し、又は支給額決定の適正を図るため、朝倉市消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市消防団員、朝倉町消防団員又は杷木町消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の甘木市消防賞じゅつ金等支給条例(昭和41年甘木市条例第9号)、朝倉町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年朝倉町条例第9号)又は杷木町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和40年杷木町条例第19号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定による殉職者特別賞じゅつ金、殉職者賞じゅつ金、心身障害者賞じゅつ金、負傷入院者賞じゅつ金、弔慰金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
心身障害者賞じゅつ金
等級 | 功績の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下 4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下 4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下 4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下 3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下 3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下 2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下 2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下 1,900,000円以上 |
備考 この表の等級又は金額の決定については、労働基準法施行規則第40条第2項、第3項及び第5項の規定の例による。
別表第3(第3条関係)
負傷入院者賞じゅつ金
医療期間 | 金額 |
15日未満 | 54,000円以下 |
15日以上30日未満 | 144,000円以下 |
30日以上45日未満 | 234,000円以下 |
45日以上90日未満 | 468,000円以下 |
90日以上 | 720,000円以下 |