○朝倉市消防団条例

平成18年3月20日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に、消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

朝倉市消防団

区域

朝倉市の区域全域

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市消防団条例

平成18年3月20日 条例第195号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第195号
平成20年3月26日 条例第13号