○朝倉市消防団条例
平成18年3月20日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に、消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
朝倉市消防団
区域
朝倉市の区域全域
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第195号
(平成20年3月26日施行)