○朝倉市消防団規則
平成18年3月20日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、朝倉市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 団本部は、朝倉市役所内に置く。
3 分団に部及び班を置くことができる。
4 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(支援団員を含む。)とする。
2 消防団員の階級別定員及び配置は、別表第2のとおりとする。
(任期)
第4条 団長及び副団長の階級にある消防団員の任期は、2年とする。分団長、副分団長、部長及び班長の階級にある消防団員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項に規定する補欠の消防団員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補職)
第5条 団本部に司令長、副司令長及び司令を置くことができる。
2 分団に本部長及び指導員を置くことができる。
3 司令長は、副団長の階級にあるもの、副司令長は分団長の階級にあるもの、司令及び本部長は、副分団長の階級にあるもの、指導員は部長の階級にあるものをもってこれに充てる。
(職務)
第6条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐する。
3 司令長、副司令長、司令、分団長、副分団長、本部長、部長、指導員及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 団員は、上司の命を受けて担任事務に従事する。
5 団長に事故があるとき又は欠けたときは、副団長がその職務を代理する。
6 団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときは、司令長がその職務を代理する。
(報酬等の支給方法)
第7条 報酬、費用弁償は、年間を4分し、1月、4月、7月、10月にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、出動以外の旅行については、その都度支給する。
2 年の中途で退団又は死亡した場合若しくは入団した場合の報酬の支給については、特別の場合を除き、月割りをもって計算した額を支給する。この場合において、退団又は死亡の日がその月の16日以後のとき又は入団の日がその月の15日以前のときは1箇月として計算する。
3 前2項に定めるもののほか、特に必要がある場合は、この限りでない。
(分限及び懲戒の手続)
第8条 朝倉市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(平成18年朝倉市条例第196号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による消防団員の意に反する降任又は免職及び条例第6条第1項の規定による戒告、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(訓練及び礼式)
第9条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第10条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(任免手続)
第11条 消防団に入団又は消防団を退団しようとする者は、入団願又は退団願を分団長、副司令長及び司令にあっては司令長を、副分団長、本部長、部長、指導員、班長及び団員にあっては所属分団長を経て、団長に提出するものとする。
(表彰)
第12条 消防団員又は消防協力者に対し、次により表彰することができる。
(1) 災害の予防、警戒及び防御又は人命の救護について特に功労があった者
(2) 消防団員として永年勤続し、功労があった者又は消防団を退団しようとする者
(3) その他特に表彰に値する功労があった者
(消防施設等の管理)
第13条 別に定めるところにより消防団に必要な消防施設及び機械器具装備品(以下「消防施設等」という。)を配置する。
2 消防施設等は、団長がこれを管理する。
3 消防施設等は、常に整備し、公務以外にこれを使用してはならない。
4 消防施設等に毀損又は亡失等の事故が生じたときは、団長はその事由を付して市長に届け出なければならない。
5 前項の事由が故意又は重大な過失により生じた場合は、市長はその者に対して損害を賠償させることができる。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市消防団規則(昭和53年甘木市規則第7号)、杷木町消防団規則(昭和26年杷木町規則第5号)又は杷木町消防団の組織等に関する規則(昭和41年杷木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、合併前の甘木市、朝倉町又は杷木町に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなったものの勤務期間は、勤務年数に通算する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第58号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第17―3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 管轄区域 |
第1分団 | 大山、池ノ迫、星丸正信、獺ノ口、立、真竹、松末本村、石詰、中村、乙石、赤谷 |
第2分団 | 穂坂、林田、東林田、西林田、新浜、白木、上池田、下池田、杷木上町、東町、中央通、西町、下池田住宅、杷木団地 |
第3分団 | 古町、久喜宮上町、久喜宮中町、新町、若市、上げ、杷木古賀、寒水、浜川 |
第4分団 | 志波上町、志波中町、下町、宮舟、高山、志波原鶴、久喜宮原鶴、塚原、尾迫、梅ヶ谷、道目木、平榎、松葉、政所、笹尾、杉馬場 |
第5分団 | 恵蘇宿、山田、菱野、三島、久重、下古毛1、下古毛2、下古毛3 |
第6分団 | 山後、上須川、尾西、来光寺、長安寺、下須川、八坂、立野、中宮野、落合、下町、上比1、上比2、下比、新道、烏集院 |
第7分団 | 入地中町、東中町、上の原、乙王丸、善光寺、十文字、立出、石成 |
第8分団 | 西入地、東入地、多々連、田中、上寺、東長渕、西長渕、三寺、中央、小塚、大角、余名持 |
第9分団 | 黒松、宮園、馬場、北小路、疣目、疣目口、元の目、荒田、佐田田代、木和田、安谷、地下、藪、仏谷、西原 |
第10分団 | 上三奈木、川原、下三奈木、角枝団地、下万願寺、長畑、十文字・櫨畑、上櫨畑、久保鳥・六本松、城、荷原、矢野竹、屋形原、板屋、美奈宜の杜1、美奈宜の杜2、美奈宜の杜3 |
第11分団 | 上屋永、西屋永、下屋永、桑原、田島、中島田、牛鶴 |
第12分団 | 林田・鎌崎、金丸、徳渕、八重津、下長田、町、藤島、中小路、上畑・楓、中、片延、鵜木、四郎丸、古江、坂井 |
第13分団 | 鳩胸、小田本村、春、小田正信、小隈、平塚、中寒水、倉吉、白鳥 |
第14分団 | 牛木、千代丸、東田、馬田、上浦、下浦、草水、中原 |
第15分団 | 相窪、柿原、堤、来春、一木、頓田、古賀、柿添、一木団地 |
第16分団 | 水町、旭町、菩提寺、琴平町、七日町、八日町、八幡町、馬場町、三福町、本町、四重町、四日町、上新町、下新町、恵比須町、県営恵比須団地、山領町、高原町、庄屋町、上二日町、下二日町、川端町、川原町、天神町、横内町、泉町、新河町、神田町、双葉町、大内町、後藤町 |
第17分団 | 長谷山、女男石、千手、甘水、原、隈江、下渕1、下渕2、持丸 |
第18分団 | 上野鳥、下野鳥、浦泉、今小路、魚町、秋月中町、新富、石原 |
第19分団 | 田代、山見・仲仁鳥、仁鳥・日向石、長谷・川端・首渕、出町・浦泉・野添、中村・光月・片峯、小原・弓削、松丸・原田、下戸河内 |
別表第2(第3条関係)
分団名 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||||
副団長 | 司令長 | 分団長 | 副司令長 | 副分団長 | 司令 | 本部長 | 部長 | 指導員 | |||||
団本部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 2 | 15 | 56 | ||||
第1分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 46 | |||||
第2分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 44 | 60 | |||||
第3分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 40 | 55 | |||||
第4分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 37 | 53 | |||||
第5分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 37 | 51 | |||||
第6分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 58 | 84 | |||||
第7分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 35 | 51 | |||||
第8分団 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 55 | 76 | |||||
第9分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 46 | 60 | ||||||
第10分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 43 | 55 | ||||||
第11分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 33 | ||||||
第12分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 30 | ||||||
第13分団 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 30 | ||||||
第14分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 31 | ||||||
第15分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 36 | ||||||
第16分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 50 | 65 | ||||||
第17分団 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 32 | ||||||
第18分団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 30 | ||||||
第19分団 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 30 | 45 | ||||||
合計 | 1 | 2 | 3 | 19 | 4 | 19 | 28 | 19 | 52 | 19 | 123 | 690 | 979 |