○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき朝倉市長が定める職に関する規則

平成18年3月20日

規則第129号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、朝倉市公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職は、課長の職とする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき朝倉市長が定める職に関する規則

平成18年3月20日 規則第129号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第129号