○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき朝倉市長が定める職に関する規則
平成18年3月20日
規則第129号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、朝倉市公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職は、課長の職とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
平成18年3月20日 規則第129号
(平成18年3月20日施行)