○朝倉市工業用水道管理規程

平成18年3月20日

公営企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、朝倉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年朝倉市条例第188号)第1条の規定により設置された朝倉市工業用水道事業に属する工業用水道(以下「工業用水道」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(市が設置する施設の範囲等)

第2条 取水口から沈砂池までの主送水管及び沈砂池からの導水管及び導水管から分岐する配水管(以下「配水施設」という。)は、市が施設する。

2 配水管から分岐する給水管及びこれに附属する給水施設(以下「給水施設」という。)は、工業用水道の使用者(以下「使用者」という。)が設置するものとする。

3 水道メーター(以下「メーター」という。)の品質及びその設置の位置は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

4 給水施設の新設に伴い配水管の新設を必要とする場合は、その費用の全部又は一部を、当該給水施設による使用者に負担させるものとする。

(工事の設計審査及び完成検査)

第3条 前条第2項の規定により使用者が設置する給水施設の設置に係る工事のうち配水管からメーターまでの部分の給水施設(以下「メーター関係部分」という。)の工事(以下「工事」という。)については、管理者の設計審査及び完成検査を受けなければならない。

2 前項の規定により設計審査及び完成検査を受けようとする者は、給水施設工事設計審査申請書(様式第1号)及び給水施設工事完成検査申請書(様式第2号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、工事の設計審査による設計の承認をしたとき及び工事完成検査の結果、合格と認めたときは、給水施設工事設計承認書(様式第3号)及び給水施設完成検査書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(給水施設の維持管理)

第4条 給水施設の維持管理は、使用者が行うものとする。

(給水量の最小限度)

第5条 工業用水道による給水量の最小限度は、一給水先当たりの基本使用水量(次条第2項の規定により通知した水量をいう。)1万5,000立方メートルとする。ただし、管理者が特に承認したときは、この限りでない。

(給水の利用承認及び基本使用水量の決定)

第6条 給水の利用承認を受けようとする者又は基本使用水量を変更しようとする者は、工業用水道利用(変更)承認申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に対し給水の利用を承認するときは、給水能力の範囲内で申込みをした者の1日当たりの基本使用水量(24時間中均等に給水するものとして算定した水量とする。以下同じ。)を決定し、工業用水道利用(変更)承認書(様式第6号)によりその者に通知する。基本使用水量を変更するときもまた同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途における基本使用水量の減量は、認められない。

(使用水量の決定及び通知)

第7条 管理者は、毎月定例日にメーターの記録に基づき使用水量を決定する。ただし、メーターの故障その他の理由により使用水量が不明のときは、管理者が別に定める方法によって認定した水量を、使用水量とする。

2 前項の規定による使用水量の決定は、毎月の定例日(各使用者ごとに管理者が定めた日とし、その日が日曜日又は休日に当たるときは、翌日)にメーターの記録を点検し、次に掲げるところにより1箇月(前月の定例日から当該月の定例日までの期間をいう。以下同じ。)分の使用水量を決定する。

(1) 1箇月分の基本使用水量 1箇月の日数に基本使用水量を乗じて水量を決定する。

(2) 1箇月分の超過使用水量 メーターの超過流量積算記録による1箇月分の水量とする。ただし、使用水量の積算のみを行うメーターによる場合は、当該メーターに積算された水量のうち前号の規定による1箇月の基本水量を超えた水量とする。

3 第1項の場合において使用者が基本水量の全部又は一部を使用しなかったときであっても、基本使用水量を使用したものとみなす。

4 管理者は、前3項の規定により使用水量を決定し、又は認定したときは、1箇月分をまとめて使用水量通知書(様式第7号)により使用者に通知する。

(給水の原則)

第8条 給水は、災害又は工業用水道施設の損傷、新設、増設、改造、撤去若しくは維持修繕その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、制限し、又は停止しない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとする場合は、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 市は、給水の制限又は停止による損害については、その責任を負わないものとする。

(水質基準等)

第9条 工業用水は原水とし、水質基準は、次のとおりとする。

(1) 水温は、常温であること。

(2) 濁度は、20度以下であること。

(3) 水素イオン濃度は、PH6.5から8.0までであること。

(4) 水圧は、配水管末において最低静水圧は1平方センチメートルにつき4.0キログラムとする。

(工業用水の分与又は販売の禁止)

第10条 使用者は、管理者の承認を受けないで工業用水を他に分与し、又は販売してはならない。

(受水槽の設置)

第11条 使用者は、常時均等に給水を受けるために受水槽を設置しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(立入検査)

第12条 管理者は、適正な給水を維持するため必要があると認めるときは、所属職員をして給水施設を検査させることができる。

2 前項の規定により給水施設の検査業務に従事する職員は、その身分を示すため身分証明書(様式第8号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(給水の制限又は停止)

第13条 管理者は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる場合においては、給水を制限し、又は停止することができる。

(1) 使用者が給水を濫用し、又は管理者の承認を受けないでこれを他に分与し、若しくは販売したとき。

(2) 使用者が配水施設又はメーター関係部分を損傷したとき。

(3) 使用者が給水用具をみだりに開閉し、又はき損したとき。

(4) 正当な理由がなく、使用者が工業用水道の管理に関する市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の甘木市工業用水道管理規程(昭和50年甘木市公営企業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝倉市工業用水道管理規程

平成18年3月20日 公営企業管理規程第1号

(平成18年3月20日施行)