○朝倉市長事務委任規則
平成18年3月20日
規則第130号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、簡易水道に関する事項の事務を上下水道課長に委任する。
附 則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成31年規則第17―7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○朝倉市長事務委任規則
平成18年3月20日
規則第130号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、簡易水道に関する事項の事務を上下水道課長に委任する。
附 則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成31年規則第17―7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。