○朝倉市水道給水条例

平成18年3月20日

条例第190号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、朝倉市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

2 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公益上必要があると認めたときは、区域外に分水することができる。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、水を供給するため施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者において必要があると認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類を提出させることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(加入金)

第7条 給水装置の新設工事をしようとする者からは、申込みの際に別表第1に定める額を加入金として徴収する。

2 増径工事(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増す工事をいう。)についての加入金の額は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額の差額とする。

3 既に納入された加入金は、申込みを取り消したときのほかは、還付しない。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後速やかに管理者の竣工検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくてもその工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その工事の必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の事由を認めた場合は、この限りでない。

(開発行為等の事前協議)

第13条 開発行為等を行い給水を受けようとする者は、その給水方法、費用負担、施設等の維持管理について、あらかじめ管理者に協議し、その同意を得なければならない。

(配水管等の工事負担金)

第14条 管理者は、給水の申込みに応じるため新たに配水管を布設する必要がある場合には、当該申込者にその工事費を負担させることができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定による給水の制限又は停止によって使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当するものは、水道に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 メーターは、常に清潔に保管し、その設置場所にメーターの点検又は修繕に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

4 水道使用者等が、前2項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) メーターの口径を変更するとき。

(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等に異動があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第2に定める区分により計算した水道使用料金とメーター使用料金の合計額とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、計量した使用水量をその日の属する月分として算定する。ただし、管理者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があるときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を推定して料金を算定するものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 前項の場合において、管理者は当該使用水量が判明したときは、料金の精算を行うものとする。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したとき、その月の使用期間が15日に満たない場合の水道使用料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月とみなして基本料金を徴収する。

2 月の途中において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 水道使用者が、給水契約の申込みをしないで使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなし料金を算定する。

(臨時使用の料金)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は、次の区分により、申請者からの申請の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申請者からは、申請後徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき5,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき5,000円

(3) 第22条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき1,000円

(料金等の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の指示に応じないときは、管理者は、その措置を行うことができる。

3 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、この条例により納付すべき料金及び手数料等を期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて第27条のメーターの検針又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 水質を汚染するおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) 正規の手続を経ないで、給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態であって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道の管理に係る指導等)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条のメーターの検針、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 詐欺その他不正の行為により第26条の料金又は第32条の手数料を免れようとした者

(5) 消防のため使用する場合のほか、管理者の許可を受けないで消火栓を使用した者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市水道給水条例(昭和49年甘木市条例第44号)又は杷木町水道給水条例(昭和53年杷木町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年10月1日から施行する。

(水道使用料金の改定に伴う経過措置)

2 改正後の朝倉市水道給水条例第26条の規定による水道使用料金の額は、平成22年10月1日(以下「改定日」という。)以後の水道使用料金から適用し、同日前の水道使用料金については、なお従前の例による。ただし、臨時用の水道使用料金の額は、改定日以後の臨時使用の申込みから適用し、改定日前の申込みに係る改定日以後の臨時使用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

29 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道使用料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)、施行日前の申込みに係る加入金及び施行日前のメーター使用料金については、改正後の朝倉市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

26 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道使用料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)、施行日前の申込みに係る加入金及び施行日前のメーター使用料金については、改正後の朝倉市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

77,000円

25ミリメートル

110,000円

30ミリメートル

220,000円

40ミリメートル

440,000円

50ミリメートル

660,000円

75ミリメートル以上

管理者が別に定める額

備考 加入金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第26条関係)

1 水道使用料金

種別

用途

基本水量

(1箇月につき)

基本料金

(1箇月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

一般用

5立方メートルまで

935円

176円

共用

5立方メートルまで

935円

176円

臨時用

10立方メートルまで

2,200円

220円

工場用

50立方メートルまで

8,250円

176円

私設消火栓

演習による使用時間5分ごとに

550円

備考

1 一般用とは、一般家庭、官公署、学校、病院、店舗、劇場、娯楽場、事業所等に使用するものをいう。

2 共用とは、同一給水栓により、2世帯以上又は2箇所以上が共同で使用するものをいう。

3 臨時用とは、臨時的に使用するものをいう。

4 工場用とは、工場に使用するものをいう。

5 水道使用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

6 水道使用料金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 メーター使用料金(1箇月につき)

口径

料金

13ミリメートル以下

110円

25ミリメートル以下

165円

40ミリメートル以下

330円

50ミリメートル以下

660円

75ミリメートル以下

1,980円

100ミリメートル以下

2,310円

150ミリメートル以下

4,400円

備考

1 メーター使用料金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 月の途中において水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときは、その月の使用期間にかかわらず、1箇月とみなして使用料金を徴収する。

朝倉市水道給水条例

平成18年3月20日 条例第190号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第190号
平成22年3月24日 条例第10号
平成25年12月25日 条例第31号
平成30年12月20日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第18号
令和3年12月15日 条例第24号